利用期間 第5条 家庭菜園の利用期間は,毎年3月1日から翌年2月末日までを原則とし,3月1日以降に許可を受けた者にあっては,利用を許可する通知を受けた日(以下「許可日」という。)から起算して許可日以後の最初の2月末日までの期間とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。