利用期間 | clook law - 契約書のデータベース

________設置組合貸付規程

利用期間


第5条 家庭菜園の利用期間は,毎年3月1日から翌年2月末日までを原則とし,3月1日以降に許可を受けた者にあっては,利用を許可する通知を受けた日(以下「許可日」という。)から起算して許可日以後の最初の2月末日までの期間とする。
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