貸付けの対象 第2条 貸付けの対象となる者(以下「利用者」という。)は,村内在住し,又は在勤する個人若しくは団体のうち,次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 農村住民との交流を積極的にもつことができる者 (2) 充実した菜園を目指す意志のある者 (3) 利用区画の管理のできる者 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。