貸付けの対象 | clook law - 契約書のデータベース

________設置組合貸付規程

貸付けの対象


第2条 貸付けの対象となる者(以下「利用者」という。)は,村内在住し,又は在勤する個人若しくは団体のうち,次の各号のいずれにも該当するものとする。
  (1)  農村住民との交流を積極的にもつことができる者
  (2)  充実した菜園を目指す意志のある者
  (3)  利用区画の管理のできる者
一時保存

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