入園料 | clook law - 契約書のデータベース

________設置組合貸付規程

入園料


第6条 申請者は,利用許可を受けたときは,1年間に3,000円を支払わなければならない。ただし,支払われた利用料等は原則的に理由の如何にかかわらず返還はしないものとする。
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