入園料 第6条 申請者は,利用許可を受けたときは,1年間に3,000円を支払わなければならない。ただし,支払われた利用料等は原則的に理由の如何にかかわらず返還はしないものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。