利用者資格の喪失
第9条 組合は,利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には,利用者への改善を要求し,相当期間を経過した後も改善を見込めない場合は,利用者の利用資格を取り消すことができる。
(1) 利用料等が支払われないとき。
(2) 本規程に反したとき。
(3) 除草がされていない等利用区画の耕作事実が1ヶ月以上認められないとき。
(4) 他の利用者および近隣から苦情を受ける行為を続けたとき。
(5) 直売等の営利の場として利用したとき。
(6) その他組合が家庭菜園運営に不適当と認める行為を続けたとき。