契約解除
1 甲又は乙は、相手方が次の各号の一に該当した場合は、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとする。
• 支払停止又は支払不能となったとき
• 手形又は小切手が不渡りとなったとき
• 差押え、仮差押え若しくは仮処分があったとき又は競売の申立があったとき
• 民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは破産手続開始の申し立てをし、または民事再生手続開始、会社更生手続開始、破産手続開始の申し立てを受けたとき
• 解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
• 本契約に違反し、当該違反に関する書面による催告を受領した後14日以内にこれを是正しないとき
2 甲又は乙は、前項各号の一に該当した場合は、当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務を直ちに履行するものとする。
3 本契約が解除された場合、乙は、委託業務に要した費用を甲に請求できるものとする。