知的所有権の範囲 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

知的所有権の範囲


1 この契約書において「知的所有権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
1 特許法昭和34年法律第121号に規定する特許権以下「特許権」という。、実用新案法昭和34年法律第123号に規定する実用新案権以下「実用新案権」という。、意匠法昭和34年法律第125号に規定する意匠権以下「意匠権」という。、半導体集積回路の回路配置に関する法律昭和60年法律第43号に規定する回路配置利用権以下「回路配置利用権」という。、種苗法平成10年法律第83号に規定する育成者権以下「育成者権」という。及び外国における上記各権利に相当する権利以下「工業所有権」と総称する。 2 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利以下「工業所有権を受ける権利」と総称する。 3 著作権法昭和45年法律第48号に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物以下「プログラム等」という。の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利以下「プログラム等の著作権」と総称する。
4 前三号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの以下「ノウハウ」という。を使用する権利
2 この契約書において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この契約書において知的所有権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第4項に定める行為、著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。