業務終了の確認と検収 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

業務終了の確認と検収


1 甲は、乙より納品物の納入を受けた場合は、納入の翌日から起算して7日以下「確認期間」という。以内に、納品物の内容について確認を行い、その結果を乙に対して文書で通知するものとし、確認した場合には、業務確認書を実施責任者が記名押印のうえ乙に交付し、業務の終了を確認するものとする。
2 甲の責に帰すべき事由により確認期間内に業務確認書が交付されなかった場合、当該確認期間の満了をもって甲が業務の終了を確認したものとみなす。
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