機密保持 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

機密保持


1 甲及び乙は、本契約の履行に関して相手方から資料、電磁的記録媒体その他の有形な媒体により提供された技術上、営業その他業務上の情報であって、相手方が機密である旨表示したもの以下「機密情報」という。について、善良なる管理者の注意をもってその機密を保持するものとし、本契約の履行に従事する者に使用させる場合を除き、機密情報を第三者に開示してはならないものとする。
2 前項にかかわらず、本契約の履行に関して次の各号の一に該当する資料及び情報は機密情報に含まれないものとする。
• 既に公知のもの、又は自己の責に帰すことのできない事由により公知となったもの
• 既に保有しているもの
• 守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの
• 相手方から書面により開示を承諾されたもの
• 機密情報によらずに独自に開発し又は知り得たもの
3 甲及び乙は、相手方から提供を受けた機密情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用するものとし、複製、改変が必要なときは、事前に相手方から承諾を受けるものとする。
4 甲及び乙は、機密情報の提供、受領については、第3条に定める実施責任者間で書面をもって行うものとする。
5 本条の機密保持義務は、本契約が終了した後3年間継続するものとする。
一時保存

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