支払遅滞損害金 甲が支払期限までに委託料及びその消費税相当額を支払わない場合、乙は、甲に対し、支払期限の翌日より支払日までの日数に応じ、委託料に対し年利8.25%を乗じて計算した金額を支払遅滞損害金として請求できるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。