解除 | clook law - 契約書のデータベース

利用規約(事業者向け)|ルクミー - 保育ICTサービス

解除


1.当社又は事業者は、相手方が次の各号の一に該当するときには、直ちにサービス利用契約を解除でき、自己に生じた損害について、本規約の定めに基づき相手方に損害賠償請求ができるものとします。
(1)本規約の規定に違反したとき
(2)支払不能となったとき、支払を停止したとき、又は手形交換所の不渡処分があったとき
(3)公租公課を滞納したとき
(4)差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等の公権力の処分を受けたとき
(5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立がなされたとき、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡・承継があったとき、営業の停止があったとき、解散の決議がされたとき、若しくは通常清算に入ったとき、又はこれらの恐れがあるとき
(6)代表者の所在が不明になったとき
(7)債権者に対し、通常の時期、方法又は態様によらない債務の弁済、担保提供等の事実があったとき
(8)法令に違反したとき、又は違反する恐れがあるとき
(9)相手方の信用を傷付けたとき、又は相手方に不利益をもたらしたとき
(10)事業者が認可取消又は停止の処分を受けたとき
(11)事業者が園統合・廃園等により経営環境に大きな変化が生じたとき
(12)事業者が募集停止、その他保育スタッフ又は保護者等に対する差別的な取扱い又は言動等、園児等の募集活動上望ましくない行為を行ったとき
(13)事業者の信用に不安が生じたと当社が判断したとき
(14)その他本規約に定める事項を遂行できる見込みのなくなったとき
2.事業者は、前項の規定により本契約を解除された場合には、期限の利益を喪失し、直ちに当社に対する一切の債務を弁済するものとします。
3.第1項の解除については、相手方の本条違反の態様が軽微か否か、また、本条に違反した相手方当事者に責めに帰すべき事由が認められるか否かにかかわらず行うことができるものとします。

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