貸与物品 | clook law - 契約書のデータベース

利用規約(事業者向け)|ルクミー - 保育ICTサービス

貸与物品


1.当社からの貸与デバイス(タブレット、SIMカード、ポケットWi-Fi及びルーター等を含む)については、サービス利用契約期間内において当社から事業者に対して賃貸するものとします。
2.貸与デバイスについては、本サービスを支障なく利用できるものとし、中古品を含みます。
3.サービス利用契約終了日の翌日から起算して14日以内までに、事業者から当社に対して当社指定の方法で返還するものとします。
4.当社指定の方法で期日までに返還が無い場合は紛失したものとし、事業者は当社に対し、故障・紛失時対応費用を支払うものとします。
5.事業者が本サービスの利用に際して、当社より資料・物品等の貸与を受けた場合、事業者は、その資料・物品等を善良なる管理者の注意をもって使用及び管理するものとし、別途当社又は当社に資料・物品等を提供した第三者の定める用法に従い利用するものとします。
6.事業者は、当社の事前の承諾がない限り、使用を許諾された保育施設外への貸与物件の持ち出し、海外への持ち出し、貸与物件の改変、第三者への譲渡・転貸又は占有移転等を行わないものとします。また、貸与物件に当社の所有権等を明示する標識等が貼付又は添付されている場合、事業者は当該標識等を除去できないものとします。
7.返還
(1)事業者は、当社に対し、貸与デバイスの蓄積データ等一切を消去し、且つ当該貸与デバイスのロックを解除し、工場出荷時状態に戻した上で返還するものとします。
(2)返還された貸与デバイスに保存したデータが残っている場合、当社は事業者の承諾を得ることなく当該データを消去できるものとし、当該データの消去を行ったことによる損害等、当社はいかなる責任も負わないものとします。
(3)事業者が、本条1項から3項に反した場合及び本条7項(1)を行わず返却し、当社で工場出荷状態に戻せない場合並びに返還期限を経過してもなお貸与デバイスが返還されない場合は、当社に対し、故障・紛失時対応費用を支払うものとします。
(4)事業者が貸与デバイスを返還する際に、事業者の私物(当社が貸与した機器以外)が当社の責によらない事由により返還された貸与デバイスと同梱された場合、事業者が事業者の私物の所有権を放棄し、私物を当社が自由に処分することを認めたものとみなし、当社から事業者への通知及び補償責任を負わないものとします。また、当社は事業者の私物を確認した日から起算して3か月間保管し、その後当社により任意に処分できるものとします。事業者は処分費用について、当社の請求に従い支払うものとします。

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