貸与物件に関する費用負担 | clook law - 契約書のデータベース

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貸与物件に関する費用負担


1.無償貸与の場合
(1)貸与物件の使用に必要な国内における通信料は、当社が負担するものとします。
(2)当社は、前号の規定にかかわらず、事業者に対して、以下の費用を請求できるものとします。
ア 事業者が貸与物件を使用して無料通話枠(当社が電気通信事業者との間で締結済の貸与物件の使用にかかる契約に基づき当該貸与物件を使用して一定量の通話を無償で行える権利をさします。)を超える通話を行った場合は、当該通話に基づき当社が電気通信事業者から請求された費用
イ 第15条(貸与物品)第3項に違反して事業者が貸与物件を海外において使用した場合は、当該使用に基づき当社が電気通信事業者から請求された費用
ウ 前条(電気通信サービス)第(6)号に違反して事業者が回収代行サービスを利用した場合、当該利用に基づき当社が電気通信事業者から請求された費用
2.有償貸与の場合
(1)事業者は、当社に対し、当社が請求する貸与物件の使用料(貸与物件の通信料を含むものとし、以下、「使用料」といいます。)を支払うものとします。使用料に関して発生する消費税及び地方消費税は、事業者が負担するものとします。
(2)当社は、事業者が、前条(電気通信サービス)第(6)号に違反して事業者が回収代行サービスを利用した場合、当該利用に基づき当社が電気通信事業者から請求された費用を使用料と共に請求できるものとします。
3.当社は、通信料が、経済事情の変動、公租公課の増減、類似の通信サービスとの比較等により不相当となったときは、賃貸借契約期間中であっても、事業者に対し、使用料の増減額の請求をすることができるものとします。

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