秘密保持義務 | clook law - 契約書のデータベース

在外公館における無料コンサルティング利用規約

秘密保持義務


1.本件コンサルティング等に関与する当館及び外務本省の職員並びに受託弁護士は,本件コンサルティング等に関し知ることのできた,利用者の営業秘密その他事業活動に有用な利用者の営業上又は技術上の非公知情報について,それぞれ国家公務員法,弁護士法その他の適用される法令に基づく秘密保持義務を負う。
2.利用者は,本件コンサルティング等に関し知ることのできた非公知情報を,厳に秘密として保持し,当館又は外務本省の書面による事前の承諾を得ることなく,第三者に当該非公知情報を開示,漏洩等してはならない。
3. 前二項の規定にかかわらず,情報の開示を受けた当事者(以下「受領当事者」という。)が,次の各号のいずれかに該当する情報である旨を証明した情報については,受領当事者は,前二項に定める秘密保持義務を負わない。
① 開示後,受領当事者の責によらず公知となった情報
② 開示を受けた時に既に受領当事者が知得していた情報
③ 開示を受けた後,正当な権限を有する第三者により秘密保持義務を負うことなく受領当事者が適法に入手した情報
④ 受領当事者が開示された情報と無関係に開発,創作した情報
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。