コンサルティング等の位置づけ | clook law - 契約書のデータベース

在外公館における無料コンサルティング利用規約

コンサルティング等の位置づけ


1. _________________(以下「当館」という。)及び当館から業務委託を受けた弁護士(以下「受託弁護士」という。)が,日本企業支援のために行うコンサルティング等(事情聴取,問題の整理・分析,調査,情報提供,解決方法の提示及びその他のコンサルティングを含むものとし,以下,「本件コンサルティング等」という。)は,①当館所在地の外国法弁護士に関する規制その他本件コンサルティング等に関連する法令に違反しない範囲,かつ,②もっぱら当館の判断に基づき,当館が指定した方法・範囲において,本件コンサルティング等の利用者(以下「利用者」という。)に対して,原則として無料で行われるものとする。
2. 当館,受託弁護士,外務本省及び日本国(以下,「当館等」という。)は,利用者に対して,本件コンサルティング等を継続的に行う義務その他何らの法的義務も負わないものする。
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