本件コンサルティング等を利用できる者 | clook law - 契約書のデータベース

在外公館における無料コンサルティング利用規約

本件コンサルティング等を利用できる者


1.本件コンサルティング等は,当館が日本企業と認めた者であり,かつ,消費者契約法第2条第2項に定める事業者である者を対象とする。
2.当館は,利用者に対して,利用者が日本企業であるか否かを確認するために,当館が必要と考える各種資料等の提出を求めることがある。この場合,利用者は,当館からの求めに従い,速やかに,指定された方法にて,当該資料等を提出するものとする。
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