利用者による表明保証 | clook law - 契約書のデータベース

在外公館における無料コンサルティング利用規約

利用者による表明保証


利用者は,本件コンサルティング等を受けるにあたり,自己が,消費者契約法第2条第1項に定める消費者ではなく,同条第2項に定める事業者であることを,当館に対して,表明し,かつ,保証する。
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