利用者による表明保証 利用者は,本件コンサルティング等を受けるにあたり,自己が,消費者契約法第2条第1項に定める消費者ではなく,同条第2項に定める事業者であることを,当館に対して,表明し,かつ,保証する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。