損害賠償額の制限等 | clook law - 契約書のデータベース

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損害賠償額の制限等


当社の責めに帰すべき事由により、利用者がインターネット関連サービス(一定の期間継続して提供されるものに限る。)を全く利用できない状態に陥った場合、当社は、当社が当該利用者における利用不能を知った時刻から起算して48時間以上その状態が継続した場合に限り、当該インターネット関連サービスの基本サービスの利用料金1ヶ月分相当額の30分の1に利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、利用者の請求により利用者に現実に発生した損害の賠償に応じます。ただし、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除きます)の利用者が当社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。また、当社が支払うべき損害額が1万円未満の場合は、利用不能の時間と同等の契約期間の延長をもって損害の賠償に代えるものとします。

電気通信事業者等の提供する電気通信役務に起因して、利用者がインターネット関連サービスを利用できない状態に陥った場合、当該状態に陥った利用者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該電気通信事業者等から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて利用者の損害賠償の請求に応じるものとします。

本条第1項および前項に規定するほか、提供するインターネット関連サービスの利用に関し、当社が損害賠償責任を負う場合、利用者が当社にインターネット関連サービスの対価として支払った額の1ヶ月分を限度額とし、当該損害の原因が生じた月を含めた過去12ヶ月分の月間の月次料金の平均によりこれを算出するものとします。

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