利用契約の解除等 | clook law - 契約書のデータベース

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利用契約の解除等


当社は、利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当した場合には、当該利用者に対し何らの通知・催告をすることなく直ちに利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。

(1)第6条第1項各号のいずれかに該当することが利用契約成立後に判明した場合

(2)第16条第1項各号のいずれかに該当する場合

(3)第21条第1項各号のいずれかに該当する場合

(4)差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けた場合、破産手続、民事再生手続、特別清算手続、会社更生手続等の倒産処理手続開始の申立があった場合、または清算に入った場合

(5)手形、小切手が不渡りとなった等支払を停止した場合、その他信用状態が悪化したと認められる相当の事由がある場合

(6)監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合

(7)解散、減資、営業の全部または一部の譲渡等の決議をした場合

(8)利用者に対する通知が不達となり、当社に返送された場合、または、当社から利用者に対して連絡ができなくなった場合

(9)その他基本約款またはサービス別約款に違反した場合

利用者は、第15条に従うことを条件に、当社に対し前月20日までに通知することにより、翌月末日をもって利用契約を解約することができます。

利用者が、法人または個人事業者で、年間一括払い契約または一回払い契約の場合、前項に基づき利用契約を解約しても、既払いの料金は一切返金しないものとします。それ以外の利用者については、当社所定の手数料(解除等までの利用期間に応じた利用料金の按分額を含む)を差し引いた金額を返金するものとします。

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