禁止事項に関する措置 | clook law - 契約書のデータベース

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禁止事項に関する措置


当社は、利用者が第16条に規定する禁止事項に該当する行為を行ったと当社が認めた場合その他インターネット関連サービスの運営上必要であると当社が判断した場合は、当該利用者に対し、次の措置をいずれか単独でまたは複数組み合わせて講ずることがあります。

(1)第16条に規定する禁止事項に該当する行為を止めるよう要求

(2)インターネット関連サービス上に保存されたデータの全部または一部を削除するよう要求

(3)インターネット関連サービスの機能の一部の利用を制限

(4)前条の規定に基づきインターネット関連サービスの提供を一時停止

(5)第26条第1項の規定に基づき利用契約を解除

当社は、前項に基づき前項第3号から第5号のいずれかの措置を講ずる場合には、利用者に対して、事前にその旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。

当社は、第1項に基づいた措置を講じた場合に当該措置により各利用者が被った損害について、賠償する責任を負いません。

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