利用契約の成立 | clook law - 契約書のデータベース

基本約款 | 約款/利用規約 | 株式会社ディスカヴァー・ ...

利用契約の成立


利用契約は、前条第1項に定める方法による利用申込みに対し、当社所定の方法により当社が申込者に対して承諾を通知したときに成立します。ただし、次の各号に該当する場合には、当社は、利用申込みを承諾しないことがあります。
(1)当社が、申込みに係るインターネット関連サービスの提供、またはインターネット関連サービスに係る装置の手配・保守が困難と判断した場合
(2)以前に当社との契約上の義務の履行を怠ったことがある等、申込者が当社との契約上の義務の履行を怠るおそれがある場合
(3)利用申込みの内容に虚偽記載、誤記または、記入漏れがあった場合
(4)申込者が日本国内に在住していない場合
(5)申込者につき第25条第1項第2号および第3号に掲げる事由が存在する場合
(6)インターネット関連サービスの利用料金の決済に用いるとして申込者が指定する預金口座等が決済に適切に用いることのできるものではない場合
(7)申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または民法第17条第1項の審判を受けた被補助人のいずれかであり、申込につき法定代理人、後見人、補助人または保佐人の同意等を得ていない場合
(8)申込者に対するインターネット関連サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が認められる場合
(9)申込者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に属する者と認められる場合
(10)申込者が当社の社会的信用を失墜させる態様でインターネット関連サービスを利用するおそれがある場合
(11)その他、当社が申込みを承諾することが不相当であると認める場合
前項の規定によりインターネット関連サービスの申込みを拒絶した場合は、速やかに申込者へ通知するものとします。なお、当社は、申込みを拒絶した理由を開示する義務を負わないものとします。

契約書情報


一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。