雑則 | clook law - 契約書のデータベース

使用規約 | 一般規約

雑則


17.1 提供物への変更
オートデスクは、(a) 提供物 (提供物に関連する特典、特徴、機能またはサポート サービスを含む) を変更、中止または代替し、または (b) ライセンス キー、権限、または提供物へのアクセスもしくは使用を管理もしくは測定するその他の手段を追加もしくは変更する権利を随時有します。オートデスクは、該当するリリース ノートまたはその他のドキュメントにおいて、提供物に対する重大な変更をお客様に通知するよう努めます。
17.2 規約の変更
適用される法律で認められる最大限の範囲において、オートデスクは、本規約を随時変更する権利を留保し、お客様はオートデスクが本規約を変更する場合があることを認めるものとします。オートデスクは、本規約の変更を、本サイトへの掲載を含め、お客様に通知する(以下、「規約変更通知」)よう努めます。規約変更通知を含む、このサイトの更新を定期的に確認することは、お客様の責任です。本規約に明示的に規定されている場合を除き、本規約の変更がお客様に重大な悪影響を及ぼし、お客様が当該変更に同意しない場合、お客様は、規約変更通知から 30 日以内にオートデスクにその拒否を通知することにより、変更を拒否することができます。このような状況下でお客様が変更を拒否した場合、(a) 変更の影響を受ける提供物へのお客様のアクセスおよび使用は、(i) 該当する提供期間の終了まで、または (ii) 規約変更通知から 180 日のいずれか早い日まで、変更直前に有効な条件に引き続き準拠し (セキュリティ、プライバシー、または法令遵守の理由で変更が行われた場合は、変更は直ちに有効になります)、(b) 関連するサブスクリプション特典を含む、当該提供物に対するお客様の権利はその時点で終了するものとします。お客様によるこのような終了において、オートデスク (またはお客様がお客様のサブスクリプションを購入した当事者) は、影響を受ける提供物に関するお客様のサブスクリプションの残りの提供期間に適用される前払い料金の日割り計算された部分を、終了の効力発生日以降に払い戻すものとします。いずれの場合も、サブスクリプションが更新または延長された場合、その時点の規約に基づくものとします。お客様またはオートデスクによる通知は、以下に定めるところに従って提供されます。ただし、お客様は、拒否の通知を電子メールで (上記の 30 日間以内に) 以下の電子メールアドレス Terms.Modification.Rejection@autodesk.com に提出することができ、または本規約変更通知で指定されたその他の方法で提供することもできます。
上記にかかわらず、特約、提供方法および特典、またはその他の方針にその変更に関する異なる条件または手順が含まれている場合、オートデスクの選択により、変更はそこに記載されている通りに処理することができます。
お客様は、提供物およびサブスクリプション特典に関するお客様の約束が、将来の特徴もしくは機能 (または将来の特徴もしくは機能に関する口頭または書面による声明) の提供を条件としないことを認めます。
17.3 規約の言語、解釈
本規約を解釈する際は、本規約の英語版を使用し、本規約に関連するあらゆる通知またはその他の連絡は英語で提供されます。本規約において言及する「日数 (日間) 」は、別途定める場合を除き、暦日数に従うものとします。「含む」および「例えば」または「例」、ならびに類似した表現については、限定的または排他的な内容を意味するものではなく、「これに限定されない」という表現が含まれているかに関わらず、「これに限定されない」という条件のもとに示されるものとします。条項およびその他の見出しは、参照の便宜を図ることのみを目的としたものであり、何らかの規定の意味を解釈する目的で使用されるものではありません。本規約において提供されるあらゆる権利および救済手段は累積的であり、準拠法のもとで認められるその他の権利または救済の代わりではなく、それらに付加されるものです。
17.4 オートデスク当事者、準拠法、紛争解決
(a) 一般条項
お客様の主たる事業所の所在地 (または、お客様が個人の場合は、お客様の居住地) に応じて、本規約はお客様と以下に定めるオートデスク当事者との間で締結されます。当事者の権利、義務および請求を含む本規約の準拠法は、以下に定めるとおりとします。同様に、本規約の違反、履行、終了、執行、解釈、または有効性 (および契約、厳格責任を含む不法行為、競争法などに基づくかどうか) を含む、かつ本規約の紛争解決規定の範囲または適用性の決定を含む、本規約に起因または関連するあらゆる紛争または請求は、以下に規定する法律、場所および紛争解決プロセスによって最終的に決定されます (以下の第 19 条 (国/管轄区域固有の条件) に指定される場合は除きます)。
(b) 米国およびカナダにおける拘束力のある仲裁および紛争解決
お客様の主たる事業所 (お客様が個人の場合は、お客様の住居地) が米国またはカナダにある場合、以下の非公式な紛争解決および拘束力のある仲裁規定がお客様に適用されます。
(i) 非公式の紛争解決と拘束力のある仲裁
オートデスクは、いかなる請求または紛争 (以下、「請求」) も非公式に解決するよう努めます。お客様またはオートデスクが、提供物または本規約に起因または関連する請求を有する場合、お客様およびオートデスクは、まず、以下に説明する方法で請求の通知を行い、他方当事者と協力して問題の円満な解決を図ることにより、請求を非公式に解決しようとします。請求の通知の受領後 30 日以内に非公式な紛争解決を通じた請求の解決がなされなかった場合、いずれの当事者も正式な紛争解決に進むことができるものとします。
お客様およびオートデスクは、提供物または本規約に起因または関連するあらゆる請求の拘束力のある個別仲裁に合意し、法廷に出廷し、裁判官または陪審員の前で裁判を受ける権利を放棄します。州法ではなく、手続き規定を含む米国連邦仲裁法が、この紛争解決規定の解釈と執行を規定します。仲裁は、ADR Services の規則に従い、第 17.4 条に定めるところにより、ADR Services によって行われます。仲裁を開始するには、当事者は、ADR Services の規則で要求される詳細な請求および救済の要求を記載したし書面による仲裁要求 (以下、「要求書」) を送付する必要があります。お客様からオートデスクへの要求書は、Autodesk, Inc., The Landmark @ One Market, Suite 400, San Francisco, California 94105 USA, Attention: Chief Legal Officer 宛に送付する必要があります。オートデスクからお客様に対する要求書は、上記の非公式の紛争解決手続きにおいてお客様が提供した住所に送付するか、または住所が提供されていない場合には、以下の第 17.11 条 (通知) に定めるところに従って送付する必要があります。
(ii) 拘束力のある仲裁の手数料
いずれの当事者により支払われた手数料 (弁護士費用を含む) および費用が、(1) お客様またはオートデスクが第 17.4 条のいずれかの規定に違反した、(2) お客様もしくはオートデスクの請求の内容またはお客様もしくはオートデスクが求めた救済が軽微であったか不適切な目的のために行われた、または (3) 再配分が適用法に基づいて別途許可されているという、決定に従って仲裁人の命令により再配分される場合を除き、すべての仲裁手数料の支払いは、ADR Services の規則に準拠するものとします。オートデスクがお客様に対して請求を提起した場合、オートデスクは、当該請求に関連するすべての ADR services の手数料を支払います。お客様がオートデスクに対して請求を提起する場合、お客様とオートデスクは、これらの料金を均等に分割するものとします。さらに、お客様が当該 ADR Services の手数料の一部を支払うことができないと仲裁人が判断した場合、オートデスクは、お客様に変わって当該手数料を支払うものとします。
(iii) 集団申立て
お客様がオートデスクに対して、少なくとも 24 人の他の顧客もしくはユーザーの請求に類似する請求を提起する場合、またはお客様およびオートデスクに対する請求権を有する他の少なくとも 24 人の顧客またはユーザーが、同一の弁護士または相互に調整する弁護士によって代理されている場合 (いずれの場合も以下、「集団申立て」)、お客様とオートデスクは、以下のプロトコルに合意します。
ADR Services は、集団申立てに含まれる各請求にランダムに連番を割り当て、その後、1~10 番の請求を「初期テスト ケース」とし、仲裁に進むこととします。申立手数料は、初期テスト ケースに対してのみ支払われ、その他のすべての請求については、提出手数料が (その他の請求についての仲裁人による検討とともに) 保留され、お客様またはオートデスクのいずれも、かかる申立手数料を支払うことを要求されることはありません。仲裁人は、仲裁人により当該期間が延長されない限り、最初の審問前会議から 180 日以内に、初期テスト ケースの最終裁定を下すものとします。その後、初期テストケースの結果は調停者に渡され、調停者と当事者は、調停者の任命から 90 日 (以下、「調停期間」) 以内に、残りの請求を解決するための解決策または実質的な方法について合意するものとします。当事者が調停期間中に残りの請求を解決できない場合、いずれの当事者も拘束力のある仲裁プロセスを放棄し、残りの請求を法廷で進めることを選択できるものとします。放棄の通知は、調停期間の終了後 60 日以内に書面で行わなければなりません。放棄の通知がない限り、残りの請求は、集団申立てで請求に割り当てられた連番によって決定された順序で個別に仲裁されます。各請求の申立手数料は、かかる請求の仲裁の開始時に支払うものとします。
(iv) 仲裁可能性の決定、権利の行使
仲裁人は、あらゆる請求の仲裁可能性を決定する権利を有します。
上記の仲裁規定にかかわらず、各当事者は、管轄権を有する裁判所において、自身またはそのライセンサーの特許権、著作権、または商標権を行使することができるものとします。
(c) 集団訴訟または統合訴訟の放棄
提供物または本規約に起因または関連するすべての請求は、集団ベースではなく、個人ベースで仲裁または訴訟を起こさなければなりません。複数の顧客またはユーザーの請求は、他の顧客またはユーザーの請求と共同で仲裁または訴訟を提起することも、統合することもできません。
(d) 差止命令およびその他の衡平法上の救済措置
本規約の他の規定にかかわらず、請求が上記第 17.4 (a) 条 (一般条項) に基づき指定された裁判所における解決の対象となる場合、オートデスクは、利用可能な裁判所を含む、あらゆる管轄区域または法廷地において、差止命令による救済およびその他の衡平法上の救済 (または同等の救済) を申請することができます。請求が仲裁の対象となる場合、いずれの当事者も、仲裁前の差押または差止命令を含む、当事者の権利を維持するために必要な保全措置を管轄裁判所に申請することができ、かかる要請は、仲裁合意と両立しない、または仲裁合意を放棄したとみなされないものとします。
17.5 不可抗力
いずれの当事者も、天災、地震、火災、パンデミック、洪水、制裁、禁輸、ストライキ、ロックアウト、またはその他の労働争議、暴動、サプライヤもしくはライセンサーの利用不能もしくは遅延、反乱、テロリストもしくはその他の悪意のある行為もしくは犯罪行為、戦争、インターネットもしくは第三者のインターネット接続またはインフラの障害もしくは中断、停電、民事および政府当局の行為または命令、および悪天候 (以下、「不可抗力」) を含む不測の事態または合理的な支配を超える事由による遅延または不履行について、いかなる責任も負わないものとします。影響を受ける当事者は、相手方に対して、履行不能について (可能な場合) 速やかに書面による通知を行い、結果として生じる履行の遅延を制限するために合理的な努力を払うものとします。
17.6 輸出
お客様が提供物を取得、アクセス、または使用する場合、お客様は、米国およびお客様またはお客様のコンテンツに適用される法律を管轄するその他の国の輸出管理および国際貿易に関する法律および規制を遵守するものとします。お客様は、米国制裁地域内から、またはお客様が米国政府の制限当事者リストに掲載されている場合、いかなる提供物にもアクセスしたり使用したりしてはなりません。お客様は、いかなる提供物についても、米国内で制限された最終用途のために取得、アクセスもしくは使用する場合、または個人もしくは団体に取得、アクセスもしくは使用を許可する場合、その前に、米国政府およびその他の必要な承認を取得するものとします。制限された最終用途には、核兵器、化学兵器、生物兵器、またはそれらを運搬できるミサイル システムに関する作業が含まれます。お客様は、機密情報を構成する、または国際武器取引規則 (以下、「ITAR」) またはそれに相当する外国の規制の対象となるコンテンツまたは素材 (お客様のコンテンツを含む) をアップロードまたはその他の方法でオートデスクに提供してはなりません。お客様は、お客様の所在地から米国へ、または米国からお客様の所在地へ、合法的に転送できないコンテンツまたは素材をアップロードし、またはその他の方法でオートデスクに提供してはなりません。お客様は、お客様のコンテンツに適用されるすべての輸出管理要件の遵守について単独で責任を負うものとし、お客様は、本提供物を使用して、お客様のコンテンツまたはその他のコンテンツもしくは素材を、米国の法律およびその他の適用法に基づいて合法的に受領できない国、団体またはその他の当事者に提供してはなりません。オートデスクは、輸出管理関連の追加的な保証の要求に従わなかった場合、または制裁措置および/もしくは輸出管理関連の法律および規制が製品、サービスおよび/もしくはその他の金銭的利益の提供を制限するとオートデスクが独自の裁量で判断した場合、お客様の提供物を一時停止または終了する権利を留保します。
17.7 政府
本第 17.7 条は、お客様が米国連邦政府またはその他の政府機関である場合に適用されます。 提供物は、米国連邦政府規則集第 48 巻第 2.101 条および第 48 巻第 252.227-7014 (a) (1) 条で定義され、第 48 巻第 12.212 条および第 227.7202 条で使用されている「商用コンピュータ ソフトウェア」であり、サービスの場合は第 48 巻第 2.101 条で定義されている「商用サービス」です。提供物および関連するドキュメントは、本規約に従い、本規約に基づき他のすべてのオートデスク顧客およびその使用許諾対象ユーザーに付与される権利のみを条件として、お客様による使用またはお客様の代理による使用のために、お客様およびお客様の使用許諾対象ユーザーに対して提供されます。本規約は、政府機関のお客様および使用許諾対象ユーザーに適用されます。ただし、お客様の管轄区域の法律により、お客様が本規約のいずれかの規定を承諾することが禁止されている場合を除きます。  本規約のいずれかの規定が前述のように禁止されている場合、当該規定は、記載された規定に最大限の効力を与えながらも、適用法に準拠するために合理的に必要な範囲でのみ修正されたものとみなされます。
17.8 コンプライアンスの検証
オートデスクは、お客様による本規約の遵守を検証する権利を留保し、自己の裁量で、お客様による提供物の非準拠使用に関する報告書を提供すること、および/または遠隔もしくは現場での監査を実施すること (当該行為はいずれも以下「検証」) により、これを行うことができます。
遠隔での監査または現場での監査が必要な場合、オートデスクまたはその代理人は、お客様に対し、電磁的記録による通知を行います。お客様は、オートデスクが承認したツールを使用して、お客様の提供物にアクセスするすべてのデバイスから情報を収集し、かつお客様の使用許諾対象ユーザーから必要なアクセスおよび同意を得る必要があります。監査通知から 15 暦日以内に、お客様は監査結果を通知当事者に提出する必要があります。監査結果には、マシン ID、シリアル番号、Autodesk ID、NT/Windows ユーザー名、デバイス ID、およびお客様の提供物に関連するその他の情報が含まれていなければなりません。
検証を通じて、オートデスクが、お客様が本規約に違反していると判断した場合、お客様は、少なくとも、特定された不遵守の価値と検証を完了するためのオートデスクの合理的な費用の合計に相当する新しい提供物を直ちに購入しなければなりません。
本第 17.8 条を遵守しないことは、本規約の重大な違反となります。オートデスクは、上記第 16.2条に定めるとおり、お客様の提供物へのアクセスを停止および/または終了する権利、ならびに上記第 17.4 条 (オートデスク当事者、準拠法、紛争解決) に定めるとおり、法律上または衡平法上利用できるその他の救済策を求める権利を有します。
17.9 譲渡
お客様は、オートデスクの書面による事前の同意なしに、本規約または本規約に基づくお客様の権利もしくは義務を (法律の運用によるか否かを問わず) 譲渡またはその他の方法で移転することができず、お客様がオートデスクの書面による同意なしに他の個人または団体によって買収され、または支配されるようになった場合 (株式の取得、合併またはその他の取引によるかを問わない)、オートデスクは、本規約 (本規約におけるお客様の権利を含む) を終了することができます。オートデスクは、組織再編、合併、資産売却、または提供物もしくは関連事業の全部もしくは一部を含むその他の取引の一環として、本規約を (お客様の同意またはお客様への通知なしに) 譲渡またはその他の方法で移転することができます。
17.10 分離可能性
本規約のいずれかの規定が適用法の下で執行不能とされた場合、(a) 当該規定は、適用法に準拠しつつ本規約に定める当事者の意図を最大限に反映させるために合理的に必要な範囲内で修正されたとみなされ、(b) 当該規定は、他の管轄区域における執行可能性に影響を及ぼすことなく、執行不能であると判断された管轄区域に関してのみ効力を有しないものとします。
17.11 通知
お客様によるオートデスクへのあらゆる通知は、郵便または郵送サービスにより、Autodesk, Inc, The Landmark @ One Market, Ste. 400, San Francisco, CA 94105 USA, Attention: Chief Legal Officer 宛に送られます。当該通知は、オートデスクが受領した時点で有効となります。
本規約 (追加規約または特約を含む) に明示的に別段の定めがある場合を除き、オートデスクからお客様に対する通知は、(a) お客様のアカウントに関連付けられた登録済み電子メールアドレスへの電子メール、(b) お客様のアカウントへの投稿、(c) 提供物内での投稿 (例えば、提供物通知機能またはサインイン通知を通じて)、(d) お客様のアカウントに関連付けられた住所への郵便もしくは配送サービス、または (e) お客様への特定の通知を伴うオートデスクが合理的と判断するその他の方法で提供します。オートデスクからお客様に対する通知は、(i) 電子メールによる通知の場合は送信されてから 1 日後、(ii) その他の通知の場合は、掲載または送信されてから 5 日後に有効となります。お客様は、適用法により認められている場合、お客様の顧客情報フォームに記載された住所 (または顧客情報フォームが提供されていない場合は、オートデスクが知っているお客様の最後の住所) に送付される書留郵便により、お客様に対する送達が行われることに同意するものとします。
17.12 完全合意、権利不放棄
本規約は、あらゆる追加規約および特約 (これらは本規約において参照により組み込まれます) を含め、本規約の主題に関するお客様とオートデスクとの間の完全な合意を構成します (そして、事前または同時期のあらゆる合意、協議、通信、表明、保証、広告または理解を統合し、これに取って代わります)。提供物へのアクセスまたは使用は、本規約の適用を明示的に条件としており、その他の条件は明示的に拒否されます。
本一般規約と特約との間に矛盾がある場合、その主題に関しては、特約が優先されます。これらの一般規約または特約と追加規約の間に矛盾がある場合、追加規約に規定されている範囲で、その主題に関して追加規約が優先されるものとします。
本規約のいずれかを執行または行使しなかった場合でも、かかる放棄が書面で指定され、放棄が主張された当事者によって署名されない限り、かかる規定の放棄とはみなされません。
17.13 DMCA
1998 年に制定されたデジタル ミレニアム著作権法 (以下、「DMCA」) は、インターネットに掲載されている素材が米国の著作権法の下で自己の権利を侵害していると考える著作権所有者に救済手段を提供するものです。オートデスクによって、またはオートデスクを通じて提供された素材がお客様の著作権を侵害していると誠実に信じる場合、お客様 (またはお客様の代理人) は、オートデスクに対し、素材を削除するか、素材へのアクセスを遮断するよう求める通知をオートデスクに送付することができます。何者かがお客様に対して著作権侵害の通知を不当に提出したと誠実に信じる場合、DMCA はお客様がオートデスクに異議を申し立てる通知を送信することを許可します。通知および異議申し立て通知は、DMCA によって課されるその時点での法的要件を満たす必要があります。詳細については、http://www.copyright.gov/ (英語)を参照してください。通知および異議申し立て通知は、次の宛先に送付してください。
著作権侵害に関する代理人
Autodesk, Inc.
The Landmark @
One Market, Ste. 400
San Francisco, CA 94105
USA
E-mail: copyright.agent@autodesk.com
電話: +1 (415) 507.5000
Fax: + 1 (415) 507.6128
オートデスクは、お客様が通知または異議申し立て通知を提出する前に、お客様の法律顧問に相談することをお勧めします。

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