電子マネーに関する特約 | clook law - 契約書のデータベース

クロネコメンバーズ規約

電子マネーに関する特約


会員が、当社が提携する株式会社セブン・カードサービス、株式会社三井住友銀行、イオン株式会社(以下総称して「提携会社」といいます。)がそれぞれ運営する電子マネー「nanaco」、「楽天Edy」、「WAON」(以下総称して「提携電子マネー」といいます。)のうちいずれか一つと当社が運営する電子マネー「クロネコメンバー割」(以下「クロネコメンバー割」といいます。)の機能の両方を備えたクロネコメンバーズカード(以下、総称して「電子マネー付クロネコメンバーズカード」といいます。また、第3項に定める提携電子マネー約款においては、提携会社の定義によります。)の交付を受ける場合には、前条までの規定のほか、本条が適用され、当社所定の情報の追加登録が必要となる場合があります。
2当社は、電子マネー付クロネコメンバーズカードを発行する際は(本条第5項に定める再発行を含みます。)、当社所定の方法により、当社所定の手数料を、会員から申し受けることができるものとします。
3第1項に定める提携電子マネーの利用に関しては、提携会社が定める次の各号に掲げる規約、約款等(以下「提携電子マネー約款」といいます。)が適用されます。また、提携電子マネーに関するサービス(以下「提携電子マネーサービス」といいます。)は、提携会社が提携電子マネー約款に基づき提供するサービスであり、クロネコメンバーズサービスには含まれません。
1株式会社セブン・カードサービス(nanaco):PDFファイルを開きます「nanacoカード会員規約(提携先発行カード用)」[PDF:353KB]
2株式会社三井住友銀行(楽天Edy):PDFファイルを開きます「楽天Edyサービス利用約款(Edyカード用)」[PDF:287KB]
3イオン株式会社(WAON):PDFファイルを開きます「WAON利用約款」[PDF:297KB]
4第1項に定めるクロネコメンバー割の利用に関しては、当社が別途定める「クロネコメンバー割利用規約」(以下「クロネコメンバー割規約」といいます。)が適用されます。また、クロネコメンバー割はクロネコメンバーズサービスの一つです。
5会員が、電子マネー付クロネコメンバーズカードを紛失、盗難、破損、汚損等した場合の当該カードの再発行に関する手続きについては、それぞれ第3条が適用されます。ただし、これに伴う提携電子マネーサービスの使用停止措置、提携電子マネーの残高に関する取扱等については、提携電子マネー約款の定めに、またクロネコメンバー割については、クロネコメンバー割規約によるものとします。
6提携電子マネーサービスは、会員が、退会、会員資格の取り消し等によりクロネコメンバーズサービスにかかる会員資格を喪失し、又はクロネコメンバーズサービスが終了した場合、当該提携会社の定める提携電子マネー約款に特に定めのない限り、当該提携電子マネー約款に定める規定に基づき、継続されるものとします。また、クロネコメンバー割については、クロネコメンバー割規約に定めるとおりとします。
7当社は、本規約に定める場合を除き、電子マネー付クロネコメンバーズカード又は提携電子マネーもしくはクロネコメンバー割を利用することができなかったことにより会員に生じた損害等については、当社に故意又は重大な過失がない限り、その責任を負わないものとします。

契約書情報


一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。