反社会的勢力に関する条項 | clook law - 契約書のデータベース

クロネコメンバーズ規約

反社会的勢力に関する条項


会員は、第1号のいずれかに該当し、もしくは第2号のいずれかに該当する行為をし、又は第1号に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、本サービスの提供が停止され、又は会員資格を取り消されても異議を申し立てないこと、また、これにより会員に損害が生じた場合でも、一切を会員の責任とすることに同意するものとします。

1会員は、会員登録の申込みにあたり、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
[1]暴力団、暴力団員、暴力団関係者その他の反社会的勢力(以下「暴力団等」といいます。)
[2]次のいずれかに該当する者
ア暴力団等が経営を支配し、又は実質的に関与していると認められる関係を有すること
イ不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること
ウ暴力団等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど関与していると認められる関係を有すること
エ役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2自ら又は第三者を利用して次に該当する行為を行わないことを確約します。
[1]暴力的な要求行為
[2]法的な責任を超えた不当な要求行為
[3]取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
[4]風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
[5]その他以上の行為に準ずる行為

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