定義 | clook law - 契約書のデータベース

クロネコメンバーズ規約

定義


本規約における用語の定義は、次のとおりとします。

1「クロネコメンバーズ」とは、次条に従い、当社所定の方法による会員登録を正常に完了し、かつ、当社がクロネコメンバーズサービスの利用を承認した者をいいます(以下「会員」といいます。)
2「クロネコメンバーズサービス」とは、当社が提供する、第21条に定める個別規約に基づき提供する各種サービスの総称をいいます(以下「本サービス」といいます。)。
3「クロネコメンバーズカード」とは、会員に対して当社が発行する、本サービスを利用するための当社所定のカードをいいます。
4「ネコピット等」とは、ヤマト運輸営業所等に設置されている端末機器その他当社指定の端末機器をいいます。

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