通知の到達 | clook law - 契約書のデータベース

クロネコメンバーズ規約

通知の到達


当社が、会員に対して書面、電子メール等の方法により通知を行う場合には、当社は会員情報の住所、電子メールアドレス宛に通知を発送すれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延し、又は、到達しなかった場合においても、当社は通常到達するであろう時に到達したものとみなします。

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