マネー・ローンダリングのおそれがある場合等の取引制限 | clook law - 契約書のデータベース

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マネー・ローンダリングのおそれがある場合等の取引制限


当社は、ユーザーに対し、ユーザーの情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。ユーザーが、正当な理由なく指定した期限までに回答を行わない場合、当社は、本サービス(本送付を含みますが、これに限りません。第二項において同じ。)の全部もしくは一部を制限し、または強制解約を行う場合があります。
前項の各種確認や資料の提出の求めに対するユーザーの回答、具体的な取引の内容および態様 、ユーザーの説明内容ならびにその他事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、当社は、本サービスの全部もしくは一部を制限し、または強制解約を行う場合があります。
前2項に定めるいずれかの取引の制限(強制解約が行われた場合を除きます。)が行われた場合において、ユーザーからの説明等に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが解消されたと当社が合理的理由に基づき認める場合、当社は、当該取引の制限を解除します。

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