対象暗号資産現物取引 | clook law - 契約書のデータベース

利用規約

対象暗号資産現物取引


本条において「取引所取引」とは、競争売買の方法にて行われる取引であり、価格優先、時間優先等のルールに従って、対象暗号資産を売りたいユーザーの注文と対象暗号資産を買いたいユーザーの注文とを直接マッチングさせて売買を成立させる取引のことをいい、当社が、ユーザーと別のユーザーとの間の対象暗号資産の売買を媒介する取引のことをいいます。取引所取引においては、マーケットメイクを目的として、当社が取引当事者として参加することがあります。なお、当社は、ユーザーに対し、取引所取引において、対象暗号資産取引の成立を約束するものではありません。
本条において「販売所取引」とは、ユーザーが、当社が提示する売却価格または購入価格にて、対象暗号資産を購入しまたは対象暗号資産を売却する取引であり、当社が相手方となって、ユーザーとの間で、対象暗号資産の売買または他の対象暗号資産との交換を行う取引のことをいいます。
本条において「対象暗号資産取引」とは、取引所取引および販売所取引を総称していいます。
ユーザーは、本サービスを利用するにあたり、自らの判断により、取引所取引または販売所取引のいずれの方法によって、対象暗号資産取引を行うかを指定することができます。当社は、ユーザーから指定された方法にて、当該方法に適用されるルールに基づき、当該ユーザーの注文を執行約定するものとします。
当社は、取引所取引および販売所取引ごとに、取引注文の数量および1日の取引可能額等の制限(取引上限、最低取引額等をいいます。)を、別途定めるものとします。また、当社は、取引所取引において、ユーザーによる注文の有効期限を注文があった時点から起算して180日が経過した時点までと定め、当該有効期限を経過したユーザーの注文を自動的に取り消すものとします。
当社は、取引所取引において、暗号資産価格の価格乖離防止を目的として、ユーザーによる一定の注文を制限することがあり、当該制限によりユーザーに損害が生じた場合であっても、当該損害を賠償する責任を一切負いません。
当社は、対象暗号資産市場における相場の急変、本サービスに関するシステム異常、本サービスに関する法改正等のやむをえない事情があるときは、当社の判断で一時的に対象暗号資産取引を停止することがあります。
対象暗号資産取引が成立した場合、ユーザーが、当該取引を取り消しまたは変更することはできません。ただし、システムトラブル(提携企業におけるシステムトラブルを含みます。)や対象暗号資産に関するプロトコルの瑕疵等に起因し、対象暗号資産取引を遂行できないやむを得ない事情が発生した場合は、対象暗号資産取引が成立した後であったとしても、当社の判断で取消または変更を行うことができます。

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