不可抗力
いずれの当事者も、義務の履行遅延または不履行が、ストライキ、封鎖、戦争、テロ、暴動、自然災害、政府またはその他の政府機関による免許の拒否など、本条件の発効後に発生し、当事者の合理的な管理の範囲を超える不測の事態によるものである場合、かかる事態によって影響を受ける当事者がその義務の履行を妨げられ、または遅延し、かつかかる当事者が合理的な費用で不可抗力を防止または排除できない限りにおいて、当該当事者は、本条件にもとづく義務の履行遅延または不履行について、相手方当事者に責任を負わないものとします(ただし、アドビに対する支払い義務を除きます)。