仲裁の例外 | clook law - 契約書のデータベース

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仲裁の例外


少額訴訟および差止による救済上記にかかわらず、いずれの当事者も、いずれの当事者も、少額裁判所の管轄下にある請求については、米国カリフォルニア州サンタクララ郡、またはお客様の居住地にある少額裁判所に訴訟を提起できます。いずれかの当事者が少額裁判所で提起できる申立てを仲裁で提起した場合、他方当事者は、仲裁人が任命される前に、少額裁判所での裁判を望む旨を通知することができます。この場合、仲裁人は、手数料を評価する前に事件管理を終了し、申立てを提起した当事者は、仲裁に代えて少額裁判所で手続きを行う必要があります。申立てが少額訴訟の対象かどうかに関する紛争は、仲裁人ではなく、当該裁判所が判断するものとします。かかる紛争が発生した場合、申立ては仲裁で進めるべきという決定を少額裁判所が下さない限り、またその決定が下されるまで、仲裁手続は閉鎖するものとします。また、いずれの当事者も、あらゆる法域において、仮の差止による救済(または同等の緊急の法的救済)を申立てる権利を有するものとし、例えば、お客様または他者が本条件に反して本サービスまたは本ソフトウェアに不正アクセスまたは不正使用した場合などに申立てることができます。当事者が1つの紛争で差止による仮救済とその他の形態の救済の両方を得ようとする場合、当該当事者は仮の差止による救済を裁判所で求めることができますが、他のすべての形態の救済については、その申立てを仲裁に付するか、少額裁判所で救済を求める必要があります。

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