官公庁向けの条件 | clook law - 契約書のデータベース

アドビ基本利用条件

官公庁向けの条件


お客様が米国の官公庁である場合、または本条件に連邦調達規則(FAR)が適用され、もしくは適用されるようになる場合、本条件のもとで提供される本サービスおよび本ソフトウェアは、C.F.R.(連邦規則集)第 48 編 2.101 条に定義される「商用製品または商用サービス」であり、C.F.R. 第 48 編 12.212 条または C.F.R. 第 48 編 227.7202 条にいう「商用コンピューターソフトウェア」および「商用コンピューターソフトウェア文書」、および関連サービスから構成されています。C.F.R.第48編12.212条またはC.F.R.第48編227.7202-1~227.7202-4条に従って、商用コンピューターソフトウェアおよび商用コンピューターソフトウェア文書は、(A)商用製品およびサービスとしてのみ、かつ、(B)本条件の条項にもとづき他のすべてのエンドユーザーに付与されるものと同様の権利のみを付して、米国政府エンドユーザーにライセンスが付与されます。未公開物に関する権利は、米国の法律により留保されます。

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