反社会的勢力の排除 | clook law - 契約書のデータベース

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反社会的勢力の排除


1.利用者と当社グループは、自己または自己の代理人、役員および実質的に経営を支配する者が、
現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、
暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準
ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれ
か一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するも
のとします。
1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもっ
てするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
4) 暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められ
る関係を有すること
5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.利用者および当社グループは、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当
する行為を行ってはならないものとします。
1) 暴力的な要求行為
2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害
する行為
5) その他前各号に準ずる行為
3.利用者および当社グループは、すべての契約に関連して、第三者と下請けまたは委託契約等(以
下「関連契約」といいます)を締結する場合において、当該関連契約の相手方または代理をする
者(関連契約が数次にわたるときには、そのすべての関連契約の相手方または代理をする者を含
む。以下「再委託先等」といいます)に対し、第 1 項に定める事項を保証させ、かつ第 2 項各号
に該当する行為を行わないことを確約させるものとします。
4.利用者および当社グループは、相手方が前三項のいずれか一にでも違反すると疑われる合理的
な事情がある場合には、当該違反の有無につき、相手方の調査を行うことができるものとし、相
手方はこれに協力しなければならないものとします。また、各当事者は、自らが、前三項のいず
れか一にでも該当した場合には、相手方に対して、直ちにその旨を通知するものとします。
5.利用者および当社グループは、相手方が第 1 項、第 2 項または第 3 項のいずれか一にでも違反
した場合、または相手方に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、相手方がそれに従わなか
った場合には、当事者間の本契約以外の他の契約の条件等にかかわらず、相手方が有する期限の
利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続を要せず直ちにすべての契約または一部を
解除することができ、これにより被った一切の損害(弁護士費用等を含む)の賠償を相手方に請
求することができるものとします。
6.利用者および当社グループは、前項に基づく解除により被解除者が被った損害につき、一切の義
務および責任を負わないものとします。

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