当社グループ提供ソフトウェアの利用条件 | clook law - 契約書のデータベース

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当社グループ提供ソフトウェアの利用条件


本条は、当社サービスにおいて、当社グループ各社が利用者に提供するソフトウェアに関して適用
され、利用者は、本条に定める条件に基づき当社サービスを利用できるものとします。
1) 定義
当社サービスにおいて当社グループ各社が提供する「ソフトウェア」とは、当社グループ各社
の提供するアプリケーションプログラム(ウィジェットなどのプログラムを含みます)、当社グ
ループウェブサービスのアプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)、ソフ
トウェア・デベロップメント・キット(SDK)などの開発支援ツール(これらを介して提供される
当社グループウェブサービスなどのサービスを含みます)、コンテンツのビューアなど当社グル
ープ各社の提供するサービス利用のために必要なソフトウェア、その他当社グループ各社の提
供するソフトウェア全般(アップデート版、修正版、代替品および複製物を含みます)をいいま
す。
なお、ソフトウェアには、利用者がこれらを利用して自ら開発することができるものも含まれ
ています。利用者がそうしたソフトウェアを利用して自ら開発したソフトウェアコンポーネン
ト(以下「開発ソフトウェア」といいます)については、利用者が一切の責任を負うことになり
ます。
2) 利用上の制約
当社グループ各社は、利用者への通知を行うことなく、自己の裁量に基づいていつでもソフト
ウェアや特定の機能に関して利用の制約(たとえば、ソフトウェアを介して当社サービスへのア
クセス回数、アクセス時間などについて制限することなど)を行うことができるものとします。
また、ソフトウェアに関するサポートや修正版(アップデート版を含みます)の提供は、当社グ
ループ各社の裁量に基づいて行い、またあらかじめ利用者へ通知を行うことなく、それらを終
了する場合があります。
3) ソフトウェアに関する順守事項
ソフトウェアのご利用にあたっては、以下の行為(それらを誘発する行為、準備行為や疑わしい
行為も含みます)を禁止します。
(1) リバースエンジニアリング、逆アセンブルおよび逆コンパイルを行うこと、また、その他
の方法でソースコードを解読すること
(2) 人の生命・身体または財産に重大な危険をおよぼすおそれのある設備などを制御するため
などにソフトウェアを利用すること
(3) 対価を受ける目的でソフトウェアまたは開発ソフトウェアを自ら利用し、または第三者に
利用させること
(4) 書面その他当社グループ各社が指定する方法による事前の承諾を得ることなく、ソフトウ
ェアを販売、リース、使用許諾すること
(5) 合理的に必要相当な数を超える利用、乱用などを行い、または、ソフトウェアの使用につ
いて当社グループが定める指示などを順守しない用法でソフトウェアを利用すること
(6) ソフトウェアを提供する目的に外れた態様でソフトウェアを利用したり、当社グループ各
社が不適当とみなした方法・態様でソフトウェアを利用すること
4) 権利関係
ソフトウェアおよび実行ファイル、その他ソフトウェアに関する一切の権利(日本国の著作権
法第 27 条および第 28 条に定める権利を含み、以下同様とします)は、当該ソフトウェアの著
作権等を有する当社グループ各社または当社グループ各社の提携先に帰属します。
当社グループ各社が提供するソフトウェアに関連して利用者が行った改善、改変、翻案、追加
開発等(以下「利用者開発部分等」といいます)に対して著作権その他の権利が生じる場合、
当社グループ各社または当社グループ各社の提携先は、利用者開発部分等について、期間の定
めなく、取消不能かつ別途使用料の支払いを要しない非独占的権利を有するものとします。
ただし、利用者開発部分等の利用条件等に関し別途の合意がある場合には、上記の限りではあ
りません。
5) 無保証
当社グループは提供するソフトウェアについて、第 1 章総則の定めのとおり、エラーやバグ、
論理的誤り、不具合、中断その他の瑕疵(かし)がないこと、信頼性、正確性、完全性、有効性
について一切保証しておりません。
ソフトウェアは明示または黙示の有無にかかわらず、当社グループがその提供時において保有
する状態で提供するものであり、特定の目的への適合性、有用性(有益性)、セキュリティ、権
原および非侵害性について一切保証しておりません。
6) API に関する特約事項
当社グループ各社が提供する API をご利用になる場合、以下の特約事項が適用されます。
(1) 利用者が当社グループ各社が提供する API を使用してソフトウェアを開発する場合に
は、「クレジット表示ガイドライン」と「クレジット配置ルール」を順守しなければな
りません。
(2) 利用者は、開発ソフトウェアに、当社グループ各社が定める開発ソフトウェアを特定す
るためのアプリケーション ID 等を付さなければなりません。アプリケーション ID 等の
情報は、利用者が開発した開発ソフトウェアの使用に際し当社グループ各社に送信され
ることになります。
第5章 その他

契約書情報


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