秘密保持 | clook law - 契約書のデータベース

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秘密保持


1. 「秘密情報」とは、当社サービスの利用にかかる契約または当社サービスの利用に関連して、
当社グループまたは利用者が、相手方より書面、口頭もしくは記録媒体等により提供もしくは
開示されたか、または知り得た、当社グループまたは利用者の技術、営業、業務、財務、組
織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。
2. 前項にかかわらず、以下に該当する情報は、秘密情報として取り扱わないものとします。
1) 提供もしくは開示または知得した時点で、秘密保持義務を負うことなく既に知得していた
情報
2) 提供もしくは開示または知得した時点で、公知の情報
3) 提供もしくは開示または知得した後、自己の責によらず公知となった情報
4) 提供または開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得し
た情報
5) 相手方の秘密情報と無関係に独自に開発した情報
6) 相手方から秘密保持の必要なき旨書面で確認された情報
3. 当社グループは、秘密情報を当社サービスを提供する目的のみに利用するとともに、利用者の
書面による承諾なしに第三者に利用者の秘密情報を提供、開示または漏洩しないものとしま
す。
4. 当社グループは、利用者に当社サービスを提供する目的で、秘密情報を当社グループ間で相互
に開示できるものとします。
5. 利用者は、秘密情報を当社サービスを利用する目的のみに利用するとともに、当社グループの
書面による承諾なしに第三者に当社グループの秘密情報を提供、開示または漏洩しないものと
します。
6. 本条第 3 項および前項の定めにかかわらず、当社グループまたは利用者は、法令もしくは金融
商品取引所の規則等により秘密情報の開示が義務付けられた場合、かかる義務の範囲に限り、
秘密情報を開示することができるものとします。ただし、利用者に当該命令があった場合、速
やかにその旨を当該秘密を開示した当社グループの各社に通知するものとします。
7. 当社グループまたは利用者は、当社サービスの提供・利用等に関連して複製等の必要が生じる
場合を除き、秘密情報を記載した文書または磁気記録媒体等を複製する場合には、事前に相手
方の承諾を得ることとし、複製物の管理については本条第 3 項および第 5 項に準じて厳重に行
うものとします。
8. 利用者は、当該秘密を開示した当社グループの各社から求められた場合にはいつでも、遅滞な
く、当該秘密を開示した当社グループの各社の指示に従い、秘密情報ならびに秘密情報を記載
または包含した書面その他の記録媒体物およびその全ての複製物を返却または廃棄するものと
します。

契約書情報


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