紛争の解決、仲裁合意、および集団訴訟の放棄 | clook law - 契約書のデータベース

Zoom サービス規約

紛争の解決、仲裁合意、および集団訴訟の放棄


お客様は、拘束力のある仲裁によって、Zoom との特定の紛争を解決することに同意します(以下「仲裁合意」)。 仲裁とは、裁判官または陪審員団ではなく仲裁人が紛争を裁定することを意味します。 両当事者は、あらゆる種類のクラス アクション、集合的訴訟、大量訴訟、私選弁護人訴訟、またはその他の代表訴訟を起こす権限、またはこれらに参加する権限を明示的に放棄します。 本仲裁合意は、以前のすべてのバージョンを上書きします。

27.1 対象の紛争。 お客様と Zoom は、関連するソフトウェア、ハードウェア、統合、広告またはマーケティング コミュニケーション、お客様のアカウント、またはお客様と Zoom の関係もしくは取引に関連するあらゆる側面を含め、本契約または本サービスに起因または関連してお客様と Zoom の間で生じるあらゆる紛争または訴え(以下「紛争」)を、法廷ではなく、拘束力のある仲裁によって解決することに同意します。 本仲裁合意の趣旨にのっとり、紛争は、本契約の本バージョンおよび以前のいかなるバージョンが存在するより早期に紛争自体もしくは紛争に関わる事実が発生した紛争、および本契約の終了後に発生する可能性のある請求も含むものとします。 訴訟や仲裁が提起されたか、訴訟や仲裁が将来提起される可能性があり、結果としてお客様に影響を与える可能性があります。 お客様が本仲裁合意に同意すると、お客様のこれらの訴訟への参加が、影響を受ける場合があります。

27.2 仲裁の例外。 本仲裁合意は、お客様または Zoom のいずれかが提起する次のような請求については、仲裁を義務付けないものとします。(i)裁判所の要件を満たし、請求が個人単位のみに限られる場合の少額訴訟、および(ii)商標、トレードドレス、ドメイン名、企業秘密、著作権、および特許を含む知的財産権に関わる請求。

27.3 非公式の紛争解決を最優先。 私たちは、仲裁を必須とせず、あらゆる紛争に対処したいと考えています。 お客様が Zoom に対する紛争を抱えている場合には、かかる紛争の解決に向け、ともに協力できるように、仲裁を開始する前に、個々の申請(「仲裁前申請」)を「ATTN: Litigation Department, Zoom Video Communications, Inc., 55 Almaden Blvd, San Jose, CA 95113」に宛てて郵送してください。 仲裁前申請は、一個人の立場で一個人に関わる事柄を扱う場合にのみ、有効です。 複数の個人を代表した仲裁前申請では、参加している個人全員の申請が無効となります。 仲裁前申請の必須記入項目は、(i)お客様のお名前、電話番号、郵送先住所、お客様のアカウントと関連付けられたメールアドレス、(ii)お客様の弁護士の名前、電話番号、郵送先住所(弁護士を立てた場合)、(iii)お客様の紛争の説明、および(iv)お客様のご署名です。 同様に、Zoom がお客様との紛争を提起する場合、Zoom は、お客様の Zoom アカウントに関連付けられたメールアドレスに宛てて、個別での仲裁前申請を記載し、上記の必須記入項目を書き込んだメールを送信します。 お客様または Zoom のいずれかが仲裁前申請を提出してから 60 暦日以内に紛争が解決されない場合、仲裁を提起できます。 お客様または Zoom が、セクション 27.2(2)に規定の仲裁の例外に当てはまる請求を伴う紛争を提起する場合、本セクション 27.3 はかかる紛争に適用されません。 お客様は、本セクション 27.3 の順守が仲裁開始の前提条件であること、および本非公式紛争解決手続のすべてを完全に順守しないうちに申し立てられた仲裁は、仲裁人が棄却することに同意するものとします。

27.4 仲裁手続。 セクション 27.3 に規定されている非公式の紛争解決手続が終了した後、お客様または Zoom のいずれかが仲裁開始を希望する場合、開始側当事者は、相手方当事者に仲裁申請を送付する必要があります。 お客様からの仲裁申請はすべて、セクション 27.3 に記載されている Zoom の訴訟対応部門の住所に送付されるものとします。 Zoom は、お客様の Zoom アカウントと関連付けられたメールアドレス宛てに、またはお客様が弁護士を立てている場合は、該当する弁護士宛てに、仲裁申請を送付するものとします。 お客様および Zoom は、連邦仲裁法(以下「FAA」)が本仲裁合意を支配することに同意します。 なんらかの理由で FAA を適用できない場合は、お客様の居住地域の仲裁手続を規定する州法が適用されます。

適用される仲裁人は、お客様の居住地により異なります。 お客様がカリフォルニア州居住者である場合、ADR Services, Inc.(「ADR Services」)がその仲裁規則(https://www.adrservices.com/services-2/arbitration-rules 参照)にのっとって仲裁します。 お客様がカリフォルニア州居住者でない場合、仲裁は National Arbitration and Mediation(「NAM」)が NAM で運用している「Comprehensive Dispute Resolution Rules and Procedures(英語)」(詳細は https://www.namadr.com/resources/rules-fees-forms を参照)に基づいて管理するものとします。 本契約と仲裁人の規則に矛盾がある場合、本契約が優先されます。 所定の仲裁人が仲裁できない場合、両当事者で代わりの仲裁人を選択するものとします。 代わりの適切な仲裁人について両当事者が合意できない場合は、両当事者は米国仲裁法第 9 条 5 項に従って仲裁人を指名するよう管轄裁判所に依頼するものとします。 どの仲裁機関が管轄権を有するかについて紛争が起きた場合、その紛争を解決するために、NAM の仲裁人が任命されるものとします。

仲裁審査は、お客様と Zoom が別の場所について書面で合意しない限り、デフォルトであるビデオ ミーティングを通じて、遂行されるものとします。 一人の仲裁人が任命されます。 仲裁人は、損害賠償、宣言または差止による救済、および回復可能な費用を裁定できます。 仲裁判断は、管轄権のある裁判所で(判決などを介して)執行されるものとします。 ただしかかる仲裁の裁定には、Zoom とほかの個人が関わるほかの仲裁または裁判手続を妨げる効果は、ないものとします。 本契約を適用できるかどうか、非良心的かどうか、または執行可能かどうかに加え、仲裁へのあらゆる弁明など、仲裁開始時の仲裁可能性に関する問題の解決については、所定の仲裁人が排他的権限を持つものとします。 ただし、セクション 27.6 に規定の集団訴訟の放棄については、同セクションが強制不可能、違法、無効、または無効化可能であるという訴え、または同セクションの違反があったという訴えもすべて含め、これらを支配する専属的権限が裁判所に帰属します。

仲裁が始まってから仲裁人が任命されるまでの間に、少額裁判所(セクション 27.2(1)を参照)の手続を要請された場合、当該仲裁は管理上終了したものとして扱われるものとします。 少額裁判所の管轄権に関する論争はすべて、少額裁判所の判断により決するものとします。 お客様の紛争で、お客様または Zoom が少額裁判所の選任に対して異議を申し立て、かかる選任は執行不可能であると管轄裁判所が判断した場合、お客様の紛争に関しては、該当する選任のみが本仲裁合意から削除されるものとします。 ただしかかる裁判所の判断には、Zoom とほかの個人が関わるほかの仲裁または裁判手続を妨げる効果はないものとします。

27.5 陪審審理の放棄。 裁判所に訴え、裁判官または陪審員の前で裁判を受ける憲法上および法律上の権利をお客様および Zoom は本記載により放棄します。 上記セクション 27.2 に別途規定がある場合を除き、お客様および Zoom は、むしろすべての紛争を本仲裁合意どおりの仲裁によって解決するよう選択することになります。 仲裁判断の法廷審査は、きわめて限定的な審査に留まります。 仲裁での証拠開示手続は、限定的になる場合があり、裁判より手続が合理化されています。

27.6 集団訴訟の放棄。 お客様および Zoom は、下記セクション 27.7 に別途規定がある場合を除き、それぞれが相手方に対して、クラス アクション、集合的訴訟、代表訴訟、または大量訴訟によらず、個人単位でのみ訴えが可能であることに同意し、両当事者は、なんらかの紛争を集団、集合、代表または集団訴訟での提起、審理、管理、解決または仲裁の対象とする権限を本記載により放棄します。 本仲裁合意に従い、仲裁人は、救済を求める個人の当事者のみを対象とし、かつ、当該当事者の個別の訴えにより保証される救済の提供のために必要な範囲に限って、確認または差止請求での解決を選択できます。 本仲裁合意に反する場合があったとしても、裁判所が、特定の請求または救済請求(公的な差止命令による救済請求など)に関し、さらなる上訴または訴訟ができない最終決定として、本セクション 27.6 の制限が無効または執行不能であるとの判決を下した場合、該当する特定の請求または救済請求(およびその特定の請求または救済要求のみ)を仲裁の対象から除外し、カリフォルニア州サンノゼにある州立裁判所または連邦裁判所で審理されることに、お客様および Zoom は同意します。 本サブセクションは、お客様または Zoom が、訴訟でのクラス全体の和解に参加することを妨げるものではありません。

27.7 ベルウェザー仲裁。 仲裁の管理と解決の効率性を高めるため、お客様および Zoom は、同一の法律事務所もしくは法律事務所グループもしくは組織が、連続する 180 日間中に、いずれかの当事者に対する実質上同様の性質の個別仲裁申請を 51 件以上担当または支援する場合(「一括手続」)、両当事者は 16 件の個別仲裁申請(各当事者とも 8 件ずつ)を選択して仲裁プロセスを進める(「ベルウェザー仲裁」)ものとします。 仲裁人は前記 16 件の仲裁申請のみ手続するものとし、両当事者はベルウェザー仲裁の対象外となった残りの申請を保留し、提出しないものとします。 Zoom は 16 件のベルウェザー仲裁に必要な仲裁人の費用のみ支払うものとします。 1 年以内に手続を行うという要件を含む下記セクション 27.10 の制限条項は、ベルウェザーに選ばれなかった仲裁申請が保留されている間は、停止しておくものとします。 ベルウェザー仲裁のプロセス中、一括手続に含まれる残りの仲裁申請は、処理、管理、または仲裁判断を行わないものとし、かかる仲裁申請の手続費用またはその他の管理費用は、いずれの当事者からも仲裁人に支払う必要がないものとします。 本条項に反して、いずれかの当事者がベルウェザーの結果を待っているベルウェザー以外の仲裁を仲裁人に申し込んだ場合、両当事者は仲裁人がこれらの申請を保留することに同意するものとします。

すべての当事者は、仲裁申請が同一の事象または事実関係に起因または関連しており、同一または類似の法的問題を提起して、同一または類似の救済を求めている場合、「実質上同様の性質」と見なすことに同意します。 いずれの当事者も、(i)ベルウェザー仲裁手続が適用可能もしくは執行可能か、(ii)特定の申請が一括手続に含まれるかどうか、(iii)一括手続内の申請がセクション 27.3 を含む本契約の規定どおりに手続されているかどうかといった仲裁開始時の判断を下す単独の常任管理仲裁人(以下「管理仲裁人」)の任命を仲裁人に請求できます。 管理仲裁人による当該紛争の解決を速めるため、両当事者は、紛争の迅速な解決に必要な手続を管理仲裁人が指定できることに同意します。 管理仲裁人の費用は、Zoom が支払うものとします。

両当事者は、各ベルウェザー仲裁が、最初の審査前検討会から 120 暦日以内に完了するよう、仲裁人と誠実に協働するものとします。 両当事者は、ベルウェザー仲裁プロセスが、ベルウェザー仲裁の選出から漏れた個人の申請も含め、一括手続を解決するために全体としてより迅速かつより効率的かつより低コストのメカニズムを実現するために設計されていることに同意します。

両当事者は、ベルウェザー仲裁の解決後、一括手続を構成する残りすべての仲裁申請に一括して同じ結果を適用する調停(「グローバル調停」)に取り組むことに同意します。 グローバル調停は、ベルウェザー仲裁を管理する仲裁人が管理するものとします。 両当事者が一括手続を構成する残りの仲裁申請を調停後 30 暦日以内に解決できない場合、両当事者が相互に書面で同意しない限り、一括手続を構成する残りの仲裁申請は、仲裁人が仲裁人の規則に従って個別に手続と管理を施すものとします。 いずれの当事者も、新たに提起された申請に対し仲裁開始時の判断を下す管理仲裁人の任命を仲裁人に請求できます。

両当事者とも、ベルウェザー以外の仲裁の一括手続に関連する手続費用をベルウェザー仲裁およびその後のグローバル調停が決着するまで延期して、ベルウェザー仲裁の手続費用および管理費用を支払うことを含め、ベルウェザー仲裁プロセスを実施するために誠意をもって仲裁人と協議すること、ならびに、仲裁の時間および費用を最小限に抑えるためのあらゆる措置に協力することに同意します。なおかかる措置の例としては、(i)証拠開示手続専任担当者紛争の解決において仲裁人を支援する証拠開示専門担当者(スペシャル マスター)の任命、および(ii)仲裁手続の短縮日程の採択などが考えられます。 このベルウェザー仲裁条項は、決してあらゆる種類のクラス アクション、集合的訴訟、もしくは大量訴訟、または共同訴訟もしくは併合請求を含む仲裁を許可するものとしては解釈されないものとします。ただし本条項で明示的に規定されている場合は、この限りではありません。 1 年以内に手続を行うという要件を含め、一括手続に含まれる申請一つひとつに適用される、下記セクション 27.10 の制限条項は、いずれかの当事者が仲裁前申請を行ってから同当事者が仲裁人に仲裁申請を提起するまでの間、停止しておくものとします。

27.8 解決の提案および裁定結果の提案。 お客様または Zoom は、仲裁審査予定日の 10 暦日前までに、相手方当事者に対し、指定された条件での判定を認める旨を書面で提案できます。 かかる提案が受諾された場合、その提案に受諾証明を添えて、仲裁人に提出するものとし、かかる仲裁人は適宜審査を開始するものとします。 かかる提案は、仲裁審査前に受理されなかったか、提案から 30 暦日以内に受理されなかった場合は、いずれか早い方のタイミングで取り下げられたものと見なされるものとし、かかる提案は仲裁時に証拠として提出できません。 一方の当事者からの提案を相手方当事者が受諾せず、相手方当事者にとって比較的好ましくない裁定結果が下されたとしても、該当する相手方当事者は、提案後の費用を回収してはならず、かつ提案側当事者の提案後の費用を支払うものとします(かかる費用は、解決の提案の趣旨に限られ、裁定された損害額を超えず、法により回収可能な範囲で、合理的な弁護士費用を含む可能性があります)。

大量手続での解決の提案または裁定結果の提案に関する紛争は、かかる提案が同一の重要な条件を含む限り、単一の仲裁人によって解決されることに両当事者は同意します。 代理人を立てた仲裁については、当事者の代理人である弁護士が、提案が関わるすべての仲裁申立人または被申立人のそれぞれに解決の提案または裁定結果の提案を伝えることに同意します。

27.9 仲裁費用。 一括手続(セクション 27.7 参照)に別途規定がある場合を除き、手続、管理、および仲裁人の費用を支払うお客様の責任は、該当する仲裁人の規則で規定されている範囲に限定されるものとします。 お客様の総月間収入額が、連邦の貧困ガイドラインの 300% を下回る場合、お客様には仲裁申請料と費用の免除を受ける資格が認められる場合があります。

27.10 1 年以内の手続義務。 適用法により認められる限り、本契約に基づく請求または訴因(セクション 27.2(2)に基づく紛争の除外を適用)は、ほかの時効にかかわらず、該当する請求または訴因が発生してから 1 年以内に提起するものとし、提起されなかった請求または訴因は、永久に提起できなくなるものとします。 両当事者が上記セクション 27.3 で義務付けられた非公式の紛争解決プロセスに取り組んでいる間は、時効および仲裁費用の期限が停止されるものとします。

27.11 拒否。 お客様は、(i)お客様が既存ユーザーの場合は 2023 年 4 月 1 日から 30 暦日以内、(ii)お客様が新規ユーザーの場合はアカウント作成日から 30 暦日以内に opt-out@zoom.us にメールを送信することにより、本仲裁条項を拒否し、仲裁を拒否できます。 お客様の拒否通知は、個別に行う必要があり、かつお客様個人の Zoom アカウントに関連付けられたメールアドレスから送信する必要があります。 複数の当事者の拒否を意図した拒否通知は、参加している個人全員の拒否が無効となります。 いかなる個人(またはその代理人もしくは代表者)も、ほかの個人に代わって拒否することはできません。 お客様の拒否通知には、お客様の氏名、住所、お客様の Zoom アカウントに関連付けられたメールアドレスに加え、本仲裁合意を拒否する旨の明確な声明が記載されている必要があります。 お客様が拒否すると、かかる拒否は本仲裁合意および以前のすべてのバージョンに適用され、いずれの当事者も相手方当事者に紛争の仲裁を強制する権限を持たないことになります。 ただし、本仲裁合意の残りすべての部分は、引き続きお客様に適用されるものとし、かつ本仲裁合意の拒否は、お客様が将来当社と締結する可能性のあるほかの仲裁合意には影響を与えないものとします。

27.12 分離可能性。 上記のセクション 27.6 に規定されている場合を除き、本仲裁合意のなんらかの条項が違法または執行不可能であると判明した場合、該当する条項は取り消されます。ただし、残りの条項は引き続き適用され、取り消された条項を含めて、本セクションの当初の意図にできる限り近い形で解釈されるものとします。

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