機密保持 | clook law - 契約書のデータベース

Zoom サービス規約

機密保持


17.1 定義。 「機密情報」の意味は、次のとおりです。(i)Zoom に関しては、情報を運ぶ形式もしくは媒体が何であれ、ビジネス情報、開発計画、製品ロードマップの詳細情報、システム、戦略計画、ソースコード、サービス、製品、価格設定、方式、プロセス、財務データ、プログラム、取引上の秘密、ノウハウ、およびマーケティング計画など、本契約、本サービスもしくはソフトウェアに関連して、Zoom により、または Zoom のために、または Zoom を代わって、直接または間接的にお客様またはエンドユーザーに開示されたあらゆる情報に加え、前記の情報および(「機密」という表示があってもなくても)機密情報に指定されている情報、または機密情報であることをお客様もしくはお客様のエンドユーザーが知っているか合理的に理解すると思われる情報から派生した情報すべて(「Zoom の機密情報」)。また(ii)お客様に関しては、お客様により Zoom に開示されるあらゆる情報のうち、(a)適用法により機密保持が義務付けられている情報、または(b)お客様により「機密」であることが明確かつ明らかに表示された、機密性の高いセキュリティ情報および技術情報(「お客様の機密情報」)。 カスタマー コンテンツは、お客様の機密情報ではありませんが、カスタマー コンテンツは、セクション 10.5 に準拠して保護されるものとします。
17.2 除外。 機密情報には、(i)情報を受領した当事者が、受領時にはすでにかかる情報を正当な方法で知っており、かかる情報の機密性を保持する義務がなかった情報、(ii)受領当事者またはなんらかのサードパーティの作為もしくは不作為により、公知または公に入手可能になる情報、(iii)本契約に制限を課したり違反したりすることなく、正当な方法でサードパーティから受け取っている情報、または(iv)受領当事者が開示当事者の機密情報を使用するまでもなく独自に開発していた情報は含まれません。
17.3 機密保持義務。 お客様および Zoom はそれぞれ、同等の機密性を持つ自らの情報の保護対策と同等以上、かついかなる場合にも合理的な注意義務水準以上の手段を使用して、相手方の機密情報の機密性を維持するべく合理的な対策を取るものとします。 お客様および Zoom はいずれも、該当する機密情報の共有が本契約に関連して不可欠であり、かつ本契約の条項と同等以上の守秘義務に拘束されている自社の従業員、顧問、および弁護士を除いては、いかなる人物もしくはエンティティに対しても、相手方当事者の機密情報を開示しないものとします。 前記の許可された開示に加え、Zoom は本契約の条項と同等以上の守秘義務に拘束されている自社のコンサルタント、請負業者、サービス プロバイダー、サブプロセッサ、およびその他のサードパーティに対しても、お客様の機密情報を開示できるものとします。
17.4 許可された強制開示。 本セクション 17 の制限にもかかわらず、Zoom のほかのいかなる権限も制限することなく、当社は当社の政府によるリクエストのガイドもしくは適用法の要件に従って、本契約、本サービスもしくはソフトウェアに関連して受け取ったお客様の機密情報を開示できます。ただし、Zoom は、該当する通知または適時の通知の提供が以下に該当する場合は、この限りではありません。(i)法により禁止されている、または(ii)Zoom がその独自の裁量により、(a)なんらかの人物もしくはなんらかの人物の健康を害するリスクまたは潜在的リスク、(b)財産を損なうリスクまたは潜在的リスク、(c)緊急事態、または(d)サービス、ソフトウェア、または Zoom の権限もしくは財産への脅威。

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