輸出制限 | clook law - 契約書のデータベース

Zoom サービス規約

輸出制限


お客様は、本サービスおよびソフトウェアの全体または一部が、米国輸出規制規則第 15 条 Parts 730~774 の対象であること、 かつ Parts 730~774 および米国財務省の外国資産管理局(以下「OFAC」)の維持する各種プログラム(まとめて「輸出管理および制裁法」と総称)を含む国別輸出管理および貿易制裁法(以下「輸出管理および制裁法」)のほかの条項の対象となる可能性があることを認識します。 Zoom は、そのサービスおよびソフトウェアに適用される米国の輸出分類番号を要求に応じて提供します。 お客様およびエンドユーザーは、輸出管理および制裁法に反して、本サービスまたはソフトウェアの一部または関連する技術情報もしくは技術資料を、直接的または間接的に、アクセス、使用、輸出、再輸出、転用、譲渡、開示することはできません。 お客様は以下を表明し、保証するものとします。(i)お客様およびお客様のエンドユーザーが、(a)米国の貿易制裁またはその他の重大な貿易制限の対象となる国または地域(キューバ、イラン、北朝鮮、シリア、およびウクライナのクリミア地方、ドネツク地方、またはルハンスク地方を含む)の市民ではなく、その国または地域内に所在していないことに加え、かかる国もしくは地域において、またはかかる国もしくは地域に対して、お客様およびお客様のエンドユーザーが本サービスもしくはソフトウェアのアクセスもしくは使用、または本サービスもしくはソフトウェアの輸出、再輸出、仕向け地変更、譲渡を行わず、(b)米国財務省の特別指定国民および凍結者リストまたは制裁回避者リストに記載されている個人ではなく、かかるリストに記載された者に単独もしくは合計で 50% 以上所有されていないこと、および(c)米国商務省の輸出権限剥奪者リスト、エンティティ リスト、未証明者リスト、もしくは米国国務省の核拡散関連リストに含まれる人物、またはかかる人物の関係者ではないこと、(ii)ベラルーシ、ミャンマー(ビルマ)、カンボジア、中国、ロシア、もしくはベネズエラに存在するお客様もしくはお客様のエンドユーザーが、Zoom のサービスもしくはソフトウェアを米国輸出規制 C.F.R. 744.21 第 15 項で軍事的と見なされる最終用途に使用しないこと、(iii)お客様もしくはお客様のエンドユーザーが作成もしくは送信する、カスタマー コンテンツの一切が、輸出管理および制裁法に基づくいかなる開示、転送、ダウンロード、輸出または再輸出の制限の対象にもなっていないこと、および(iv)お客様およびお客様のエンドユーザーが、米国商務省または米国財務省が管理する米国の反ボイコット法に違反する、または罰則を科される行動をとらないこと。 本条項に特に含まれる国のリストは、輸出管理および制裁法に準拠して国または地域が追加または削除された場合に、更新されたと見なすものとします。 お客様は、単独で輸出管理および制裁法を遵守し、当該法律の変更を監視する責任があります。

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