申請先のサービス提供自治体への到達及び審査 | clook law - 契約書のデータベース

東京共同電子申請・届出サービス:利用規約

申請先のサービス提供自治体への到達及び審査


(1)電子申請サービスを利用して電子申請を行う場合において、利用者からのデータの到達の時点は、電子申請サービス申請受付サーバ上の申請先サービス提供自治体管理領域へ、当該データの書き込みが完了したときとします。なお、電子申請サービス内の時刻は、総合行政ネットワーク(LGWAN)から取得し、定期的に補正しています。
(2)書き込みが完了したときは、その旨が利用者の画面に表示されます。その際に画面上で通知される到達番号・問合せ番号は、利用者の自己責任において厳重に管理し、第三者への漏えい防止に努めることとします。利用者は、到達番号・問合せ番号及び申請者ID・パスワードのいずれか一つでも亡失した場合には、速やかに申請先のサービス提供自治体に連絡して、その指示に従うこととします。
(3)申請内容の審査等は、通常の業務時間に申請先サービス提供自治体が行います。
(4)電子申請サービスにおいて使用できない文字を使用した場合、正常にデータが到達しないことがあります。外字や機種依存文字などの使用できない文字については、電子申請サービスの「よくある質問」に記載されています。

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