発明等の取扱い | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

発明等の取扱い


第7条 甲又は乙が相手方から開示された秘密情報に基づいて発明,考案又は意匠の創作等(以下「発明等」という。)をなしたときは,甲又は乙は,直ちに相手方に対し通知するものとし,権利の帰属,取扱い等について別途協議の上決定する。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。