期限の利益の喪失等 | clook law - 契約書のデータベース

取引基本規約Ver1.1 | ディーコープ株式会社

期限の利益の喪失等


バイヤが以下のいずれかに該当した場合、本契約および個別契約に基づく一切の債務の履行につき期限の利益を喪失し、直ちに残債務全額を現金にて SB C&S に支払うものとします。
(1) 個別契約に基づく代金の支払いを怠ったとき

(2) 前号の場合を除き、相当期間を定めて本規約に定める各条項の違反の是正を求める書面を SB C&Sから受領後、相当期間経過したにもかかわらず、当該違反が是正なされないとき

(3) 強制執行を受け、もしくは破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始等の申立てがなされたとき

(5) 支払停止または手形交換所の取引停止処分を受けたとき

(6) 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき

(7) 著しい背信行為のあったとき

(8) その他財産状況が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき

バイヤが前項各号のいずれかに該当した場合、SB C&S は直ちに個別契約に基づく商品の出荷を停止できるものとします。

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