瑕疵担保責任 | clook law - 契約書のデータベース

取引基本規約Ver1.1 | ディーコープ株式会社

瑕疵担保責任


商品に関する瑕疵担保責任は、以下の各号に定める通りとします。
(1) SB C&S 商品に関する瑕疵担保責任
① SB C&S 商品の引渡完了日から 6 ヶ月間以内に、本規約第 5 条(受入検査)に定められる受入検査で直ちに見つけることのできない隠れた瑕疵が発見された場合、バイヤは直ちに SB C&S に対し書面で通知するものとします。
② 前項の通知に基づき、SB C&S は当該消が不可能な場合、バイヤは当該瑕疵の見つかった SB C&S 商品に関する個別契約を解除することができるものとします。
隠れ瑕疵の発見された SB C&S 商品について、直ちに補修、交換、その他適切な方法によりこれを解決するものとします。
③ 前項の処置によっても瑕疵の解た瑕疵によって、バイヤに損害が生じた場合、SB C&S はバイヤに生じた通常損害および当該損害の解消に要した合理的な専門家費用および訴訟費用に限り賠償を行う責を負うものとし、特別損害および拡大損害については、その予見可能性の有無を問わず賠償の責を負わないものとします。但し、SB C&S の故意または重過失によりバイヤに生じた損害についてはこの限りでないものとします。
④ 隠れた瑕疵によって、バイヤに損害が生じた場合、SB C&S はバイヤに生じた通常損害および当該
損害の解消に要した合理的な専門家費用および訴訟費用に限り賠償を行う責を負うものとし、特別損害および拡大損害については、その予見可能性の有無を問わず賠償の責を負わないものとします。但し、SB C&S の故意または重過失によりバイヤに生じた損害についてはこの限りでないものとします。
⑤ SB C&S 商品に、当該 SB C&S 商品に関する保証書が添付される場合、当該保証書の内容が本号に優先して適用されるものとします。
(2) 一般商品に関する瑕疵担保責任
① 一般商品引渡完了の日から 6 ヶ月間以内に、本規約第 5 条(受入検査)に定められる検品で直ちに見つけることのできない隠れた瑕疵が発見された場合、バイヤは直ちに SB C&S に対し書面で通知するものとします。
② 前項の通知を受けた場合、SB C&S は直ちに当該瑕疵ある一般商品について、当該一般商品のサプライヤ等に対し通知を行うものとし、サプライヤ等が当該瑕疵を解消するために必要な補修、または補修にかえて交換を行わせるなど、最善の努力および協力を行うものとします。
③ 前項の処置によっても瑕疵の解消が不可能な場合、バイヤは当該瑕疵の見つかった一般商品に関する個別契約を解除することができるものとします。
④ 一般商品に関する保証、および隠れた瑕疵により生じた損害に関する補償は、一般商品添付の保証書に記載の保証内容に従い、サプライヤ等から直接バイヤに対しなされるものとし、SB C&S による保証および補償は、前項に定める契約解除に限られるものとします。
(3) 商品の瑕疵担保責任に関して SB C&S が負う責任は、本条に定められるものが全てであるものとします。

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