納期遅延
SB C&S の責に帰すべき事由により、個別契約で定めた納期までに商品を納入できないと認められる時は、SB C&S は速やかに電子データもしくは電話、電子メール、FAX などの方法でバイヤに対しその旨を通知し、バイヤの指示を受けるものとします。
SB C&S の責に帰すべき事由により、個別契約で定めた納期までに商品を納入できなかった場合、SB C&S はバイヤの請求に基づき、遅延した商品の商品代金に対し遅延した日から引渡し完了に至るまで年6%(年 365 日の日割り)の割合による損害金を支払うものとします。但し、SB C&S が納期遅延について前項に基づく通知を行っていた場合は、この限りではありません。
SB C&S は、納期遅延に関し本条以外の責任を負わないものとします。