知的財産権の保証 | clook law - 契約書のデータベース

取引基本規約Ver1.1 | ディーコープ株式会社

知的財産権の保証


商品の知的財産権に関する保証は、以下の各号に定める通りとします。
(1) SB C&S 商品に関する知的財産権の保証
① SB C&S 商品に起因して知的財産権上の侵害問題が生じた場合または生じるおそれがある場合には、SB C&S は直ちにその旨をバイヤに通知するものとします。
② SB C&S 商品に起因して、第三者が権利を有する日本法の下で認められる知的財産権上の侵害問題が生じた場合または生じるおそれがある場合、SB C&S は自己の責任と費用負担でその問題を解決するものとします。
③ 第三者がバイヤに対し、SB C&S 商品による当該第三者の知的財産権侵害を原因とした使用差止、損害賠償等の請求(訴訟を含むものとし、以下「侵害請求」といいます。)をした場合には、SB C&Sは自己の費用負担で当該請求に対して対処し、また、当該第三者に対し最終的に日本国内の裁判所による確定判決により認められた損害賠償金を支払うものとします。但し、この対処および支払は、バイヤが侵害請求について SB C&S に対し、(Ⅰ)第三者からの請求受領後直ちに書面で通知し、(Ⅱ)十分な情報と協力を提供し、(Ⅲ)訴訟を含む紛争解決のための必要な権限を委任することを条件とします。
④ SB C&S は、侵害請求に関し必要な場合には、(Ⅰ)侵害請求のなされた SB C&S 商品の継続使用権を確保するか、または(Ⅱ)侵害回避のため SB C&S 商品を交換もしくは修正するものとします。
⑤ 前項の処置が取り得ない場合においては、侵害請求のなされた SB C&S 商品に関する個別契約に
定められる金額を、SB C&S はバイヤに対し払い戻すものとします。
(2) 一般商品に関する知的財産権の保証
① 一般商品の知的財産権に関する保証は、一般商品に添付される保証書に従い、サプライヤ等よりバイヤに対し提供されるものとします。
② 一般商品が日本国内の第三者が権利を有する知的財産権を侵害するとして、第三者がバイヤに対し、侵害請求をした場合には、SB C&S は、一般商品のサプライヤ等が当該侵害請求に対処するよう取り計らい、侵害請求が解決されるよう最大限の協力をバイヤに対して提供するものとします。
③ 商品の知的財産権に関して SB C&S が負う保証責任および賠償責任は、本条に定められるものが全てであるものとします。

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