秘密情報
契約者および当社は、それぞれ相手方から秘密であ
る旨を明示または指定して開示された情報(以下「秘
密情報」という)を秘密として取扱うと共に、その秘
密を保持し、当社サービスへのアクセスおよび当社サ
ービスの提供の目的のため、およびそれらに関連して
のみ利用するものとします。なお、次のいずれかに該
当する情報は秘密情報に該当しないものとする。
(1)開示の時点ですでに公知のもの、または開示後情
報を受領した当事者(以下「受領当事者」とい
う)の責によらずして公知となったもの。
(2)開示の時点ですでに受領当事者が保有しているも
の
(3)受領当事者が第三者から秘密保持義務を負うこと
なく正当に入手したもの
(4)開示された情報によらずして、受領当事者が独自
に開発したもの
2.受領当事者は、基本契約および個別契約に基づく義
務を履行するために秘密情報を知る必要のある自己の
役員、従業員、委託先およびその他代表者(以下総称
して「閲覧者」という)以外に開示、漏洩してはなら
ないものとします。また、受領当事者は、閲覧者に対
して、当該情報の秘密性を周知すると共に、基本規約
において要求される守秘義務を遵守させるものとしま
す。なお、次のいずれかに該当する場合、受領当事者
は、相手方の秘密情報を第三者に開示、提供すること
ができるものとします。
(1)法令、裁判所の命令その他法的手続き等により第
三者への開示を強制された場合。ただし、この場
合、法的に可能な範囲で、受領当事者は事前に相
手方に当該開示について通知するよう努めるもの
とし、また、秘密を保持するための措置をとるこ
とを当該第三者に要求するものとします。
(2)法令上または倫理上守秘義務を負う受領当事者の
専門家に、適切な指示を出すために必要とされる
範囲内で提供する場合。
3.受領当事者は、相手方から要求があった場合、また
は、基本契約およびすべての個別契約が終了した場
合、相手方と相談の上、技術的かつ経済的に現実的な
範囲で、秘密情報を相手方に返却または破棄もしくは
消去するものとします。当該義務の履行にあたって、
受領当事者は、次のいずれかに該当するものは返却お
よび破棄する必要はないものとします。
(1)特定および消去することが容易ではなく、受領当
事者の自動バックアップ手続きの結果生じた秘密
情報を含むコンピュータ上の記録またはファイル
の複製物
(2)法令または適用される政府もしくは規制当局によ
り保持が要求される秘密情報を含む、または、当
該秘密情報に基づくドキュメントおよびその他の
データ
返却および破棄されない情報については、引き続
き、基本規約に基づくまたは関連する守秘義務が適
用されるものとします。本条は、基本契約および個
別契約の終了時に契約者コンテンツを回収する責任
から契約者を免除するものではないものとします。