知的財産 | clook law - 契約書のデータベース

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知的財産


当社サービスに関して提供されるソフトウェアおよ
びコンテンツ等にかかる知的財産権は、当社または第
三者(以下「ライセンサー」という)に帰属するもの
とします。特段の定めのない限り、または、法令等で
特に制限が禁じられている場合を除き、契約者は、当
該ソフトウェアおよびコンテンツ等を複製、翻案、公
衆送信(送信可能化を含む)、改造、リバースエンジ
ニアリング(逆コンパイル、逆アセンブル、その他、
非公開の内部構造を解析する行為をいう)等をするこ
とはできないものとします。
2.当社サービスの一部において、契約者は、当社サー
ビスにおいて利用することができるライセンサーのソ
フトウェアを、当該ライセンサーの許諾のもと提供さ
れることがあるものとします。契約者は、当社サービ
スにより提供されるライセンサーのソフトウェア(オ
ープンソース・ソフトウェアを含む)を使用するにあ
たり、当社が提示するライセンス条項に同意するとと
もに、これを遵守するものとします。なお、ライセン
サーが当該ソフトウェアについて負う責任の範囲は、
当該ライセンス条項に定める範囲に限られるものとし
ます。サービス仕様書等において、当社サービスの利
用方法および当社サービス上で動作するもしくは当社
サービスを利用する Web もしくはアプリケーション
の構築方法に適用される方針、規則または制約が規定
されることがあり、契約者および利用者はそれらを遵
守しなければならないものとします。
3.当社は、ライセンサーによるソフトウェア・ライセ
ンスまたは当該ソフトウェアのサポートの満了または
終了等により、当該ソフトウェアの提供を終了するこ
とができるものとします。このとき、当社は、契約者
に対して、その旨を事前に通知するものとし、契約者
は、当該ソフトウェアの提供終了期日までに当該ソフ
トウェアの利用を停止し、技術的に可能である場合に
は当該ソフトウェアを削除するものとします。なお、
当該提供終了期日後も契約者において停止および削除
が実施されなかった場合、当社は、当該ソフトウェア
が格納された当社サービスリソースを当社の裁量で削
除またはアクセス制限することができるものとしま
す。
4.契約者は、当社サービスにおいて自己が用意したソ
フトウェアを使用する場合、当該ソフトウェアを当社
サービスにおいて使用することにつき、自己のみの責
任のもと、必要な権利や許諾を得るものとします。な
お、契約者コンテンツに関する権利等は、基本契約の
下で契約者から当社に移転することはないものとしま
す。

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