機密保持 | clook law - 契約書のデータベース

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機密保持


利用者および当社は、個別契約に関連して、一方当事者が、相手方より口頭、書面その他の記録媒体等により提供もしくは開示されたかまたは知り得た、相手方の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報(以下、「機密情報」といいます)を、個別契約の目的のみに利用するとともに、相手方の書面による承諾なしに第三者に相手方の機密情報を提供、開示または漏洩してはならないものとします。ただし、以下の各号のいずれかに該当するものについては、機密情報から除外するものとします。
相手方から開示もしくは提供されたときまたは知得したときに、既に一般に公知となっていた情報または既に知得していた情報
提供または開示の権限のある第三者から機密として取扱う義務なくして適法に得た情報
相手方から提供もしくは開示がなされた後または知得した後、自己の責によらざる事由により公知となった情報
機密情報によることなく単独で開発した情報
相手方から機密保持の必要なき旨書面で確認された情報
利用者は、利用契約の目的のために必要最小限の範囲で、社内においては役員または従業員、社外においては本件業務の再委託先または弁護士、会計士その他の法令上の守秘義務を負う者に限り、機密情報を開示できるものとします。
前2項の規定に拘わらず、利用者および当社は、法律、裁判所、政府機関または金融商品取引所の命令、要求または要請に基づき、相手方の機密情報を開示することができるものとします。ただし、開示は必要最低限の範囲にとどめるようにするものとします。
利用者および当社は、相手方から求められた場合または個別契約が終了した場合には、相手方の指示に従い、相手方の機密情報ならびに機密情報を記載または包含した書類その他の記録媒体(電磁的または電子的媒体を含みますがこれらに限られません)およびその全ての複製物を相手方に返還または破棄もしくは消滅させなければならないものとします。

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