検収 | clook law - 契約書のデータベース

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検収


当社は、本件業務に成果物の作成が含まれる場合、個別契約に定める納入期限までに、成果物を個別契約に定める場所に納入するものとします。
利用者は、当社が前項の成果物を納入したときは、速やかに検収を行い、その合否を当社に通知するものとします。
成果物が第2項に定める検収に不合格の場合、利用者は不合格の理由を当社に通知し、当該通知に基づいて、当該成果物の修正等を指示することができるものとします。不合格の理由が具体的かつ合理的なものであると当社が判断した場合は、当社は修正等の対応を行うものとします。
成果物の納入後5営業日以内(以下、「検査期間」といいます)に前項に定める利用者からの通知がなかった場合、利用者が成果物について合理的な理由なく検査不合格の通知をなし、検査不合格の合理的な説明がなされないまま検査期間が満了した場合、または利用者が成果物を検査目的以外に使用した場合には、当該成果物は検査に合格したものとみなします。
利用者は、成果物を構成する個々のデータ、画像、動画等の提供を当社に求めることはできないものとします。

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