契約不適合責任 | clook law - 契約書のデータベース

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契約不適合責任


前条により成果物が検収に合格した場合といえども、成果物に不具合(検収時において発見することができないものであった不具合に限ります。以下同じ)が発見された場合は、利用者は当該不具合の修補に限り当社に請求することができるものとします。ただし、当該修補請求権は、利用者による通知の有無にかかわらず、納入後3ヶ月の経過をもって消滅するものとします。なお、利用者は、当社に対して、不具合の存在を理由として利用料金等の減額を請求することはできないものとします。
前項に関連して、発見された成果物の不具合が利用者の用法に起因するときは、当社は責任を負わないものとし、当該不具合の原因の調査に要した費用を利用者に請求することができるものとします。
利用者は、不具合により、契約締結の目的を達することが著しく困難と客観的かつ合理的に認められる場合に限り、契約不適合責任に基づいて個別契約を解除することができるものとします。
本条は、成果物の不具合に関する全ての責任を規定したものであり、当社は本条に定めるほか、成果物の不具合に関して一切の責任を負わないものとします。

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