存続条項 第9条、第11条、第12条、第16条(第6項所定の期間に限ります)、第17条、第18条、第25条、第26条、第30条、第32条ないし第34条並びに本条は、サービス利用契約終了後も効力を存続するものとします。 契約書情報 Form & File Filed Filing entity Source URL Click here Country Jurisdiction Parties 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。