個別の契約者への本サービス提供の停止 | clook law - 契約書のデータベース

HRMOS 利用基本規約

個別の契約者への本サービス提供の停止


契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は当該契約者に対する事前の通知をすることなく、当該契約者への本サービスの提供を停止することができるものとします。
申込書類又は提出書類に不備があることが判明した場合
第28条第1項各号に定める事項に変更があり、変更の手続が行われていない場合
債務が履行されない場合、又は信用状態が著しく悪化し、債権未回収の恐れがあると当社が認める場合
サービス利用契約若しくは本規約に違反する行為がある場合、又はそのおそれがあると当社が認める場合
所在不明又は連絡不能の場合
差押、滞納処分を受けた場合、又は保佐開始の審判、後見開始の審判を受けた場合
破産、民事再生手続、会社更生手続、会社整理、特別清算の申立を受け、又は自ら申立てを行った場合
手形交換所の取引停止処分、若しくは差押、滞納処分を受けた場合
契約者が前項各号に該当する場合、契約者は直ちに期限の利益を喪失し、当社に対する債務の全額を当社の指定する方法で一括して支払うものとします。
本条及び前条所定の提供停止に伴い、契約者に損害が生じても当社は一切の責任を負いません。

契約書情報


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