遅延損害金 | clook law - 契約書のデータベース

HRMOS 利用基本規約

遅延損害金


契約者が、当社の指定する期日までに利用料金の支払をしなかった場合は、未払い額に遅延損害金を付して支払うものとします。この場合の遅延損害金は、支払期日の翌日を起算日とし、年14.6%の日割計算で算出することとします。

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