遅延損害金 契約者が、当社の指定する期日までに利用料金の支払をしなかった場合は、未払い額に遅延損害金を付して支払うものとします。この場合の遅延損害金は、支払期日の翌日を起算日とし、年14.6%の日割計算で算出することとします。 契約書情報 Form & File Filed Filing entity Source URL Click here Country Jurisdiction Parties 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。